【2024】省力化投資補助金の省力化製品・製造事業者(カタログ)登録方法は?要件をわかりやすく解説

省力化投資補助金の省力化製品・製造事業者(カタログ)登録方法

省力化投資補助金とは、中小企業が省力化製品(生産性向上に寄与する製品)を導入するにあたり、導入に必要な費用の一部を国に補填してもらえる制度です。2024年度から新たに公募が開始された補助金であり、多くの補助金が廃止されたり公募が中断されたりしている2024年11月現在でも申請できます。

ただし、省力化投資補助金は他の多くの補助金とは異なり、導入する省力化製品を中小企業が自由に選択するものではありません。あらかじめ製品が登録された「製品カタログ」の中から、導入する省力化製品を選ぶ点が大きな特徴です。

企業の省力化(業務効率化)に寄与する製品の製造や販売をしている事業者にとって、この製品カタログに登録されるメリットは小さくないでしょう。自社製品がカタログに掲載されることで、導入の機会を増やせる可能性が高いためです。

ただし、カタログへの登録を希望するのであれば申請手続きが必要であり、たとえよい製品であっても自動的にカタログに掲載されるわけではありません。

では、製品カタログへの登録申請はどのように行えばよいのでしょうか?また、省力化投資補助金のカタログに登録されるには、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか?

今回は、省力化投資補助金で省力化製品について製品カタログへの登録を受けたい事業者様へ向けて、カタログ登録の要件や登録申請の手順などをくわしく解説します。

省力化投資補助金とは

省力化投資補助金の目的は、人手不足に悩む中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、賃上げにつなげることです。この目的を達成するため、中小企業等が行う省力化投資を補助しています。

自社の省力化に寄与する製品を導入したい中小企業等が申請をして採択されることで、最大でそれぞれ次の額の補助金を受け取ることができます。

枠・申請類型従業員数補助上限額
(原則)
補助上限額
(賃上げ要件達成時)
省力化投資補助枠(カタログ型)5名以下200万円300万円
6~20名500万円750万円
21名以上1,000万円1,500万円

なお、賃上げも事業目的の1つであることから、一定の賃上げ要件を達成した場合には補助上限額が引き上げられます。

省力化投資補助金のスケジュール

企業が補助金の受給を希望する場合、公募期間中に申請しなければなりません。

ただし、省力化投資補助金は2024年11月現在随時公募とされており、受給を希望する中小企業が自社にとって都合のよいタイミングで申請できます。第1回目の公募では公募期間が区切られていたものの、応募や交付申請の利便性向上を図り早期の省力化を実現するため、2024年8月9日からは随時申請となりました。

また、省力化製品・製造事業者(カタログ)への登録申請も随時募集されています。カタログ登録をご希望の事業者様は、当社トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。

省力化投資補助金の事業スキーム

省力化投資補助金では、補助金の需給を希望する事業者が自由に投資先の製品を選ぶのではなく、一定のカタログの中から投資する製品を選ぶ点が大きな特徴です。IoTやロボットなどの人手不足解消に効果がある汎用製品を「カタログ」に掲載し、中小企業等がそのカタログの中から選択して導入することで、簡易で即効性がある省力化投資を促進することとされています。

カタログ登録を目指すメーカー等は、まず指定された工業会などに「製品登録審査申請」をして、扱う製品が省力化に資するかなどの審査を受けます。この審査結果は、経済産業省でも確認されます。

その後、工業会などから発行された証明書とともに、カタログへの掲載が事務局に認められた製品の製造をする「省力化製品製造事業者」としての登録をします。これと同時に事務局へ「カタログ登録申請」を行い、事務局にて確認がなされた後、カタログに掲載されるという流れです。

補助金の受給を希望する事業者はこのカタログの中から投資する製品を決め、補助金の受給を申請することとなります。

製品カタログ

省力化投資補助金の受給を希望する事業者は、公式ホームページに掲載されている「製品カタログ」の中から導入製品を選ぶことになります。製品カタログは機器カテゴリごとに登録されており、カテゴリごとに補助対象となる業種や業務プロセスが指定されています。

このカタログは、2024年4月30日に公開されて以降、複数回にわたって更新されています。2024年11月時点(最終更新:2024年11月5日)における機器カテゴリと対象業種、対象業務プロセスは、それぞれ次のとおりです。

機器カテゴリ対象業種対象業務プロセス
清掃ロボット飲食サービス業、宿泊業、製造業、卸売業、小売業、その他の事業サービス業、娯楽業清掃業務
配膳ロボット飲食サービス業、宿泊業、製造業、卸売業配膳業務、搬送業務
自動倉庫製造業、倉庫業、卸売業、小売業保管・在庫管理、入出庫
検品・仕分システム倉庫業、製造業、卸売業、小売業資材調達、加工・生産、検査、保管・在庫管理、入出庫
無人搬送車(AGV・AMR)倉庫業、製造業、卸売業、小売業資材調達、加工・生産、検査、保管・在庫管理、入出庫
スチームコンベクションオーブン飲食サービス業、宿泊業、小売業調理
券売機飲食サービス業注文受付
自動チェックイン機宿泊業受付案内、予約管理、請求・支払、顧客対応
自動精算機飲食サービス業、小売業請求・支払
タブレット型給油許可システム小売業給油
オートラベラー倉庫業、製造業、卸売業、小売業加工・生産、梱包・加工、 保管・在庫管理
飲料補充ロボット小売業飲料補充業務
デジタル紙面色校正装置印刷・同関連業印刷
測量機建設業、専門・技術サービス業調査・測量、施工、検査
丁合機製造業、倉庫業、卸売業、小売業加工・生産、梱包・加工、出荷、販売・納品
印刷用紙高積装置印刷・同関連業印刷
インキ自動計量装置印刷・同関連業印刷
段ボール製箱機製造業加工・生産
近赤外線センサ式プラスチック材質選別機製造業、廃棄物処理業、卸売業分別業務
デジタル加飾機製造業加工・生産
印刷紙面検査装置製造業検査
鋳物用自動バリ取り装置製造業加工・生産
自動調色システムサービス業(他に分類されないもの)、小売業アフターサービス
蛍光X線膜厚測定器製造業検査
自動裁断機製造業加工・生産
原材料自動計量混合搬送装置製造業加工・生産
トムソン加工自動カス取り 装置製造業、印刷・同関連業製造業:加工・生産 印刷・同関連業:印刷
印刷用紙反転機印刷・同関連業印刷
5軸制御マシニングセンタ製造業加工・生産
自動車向け溶接機(スポット溶接機)自動車整備業整備・修理
自動車向け溶接機(パルス制御溶接機)自動車整備業整備・修理
産業用枚葉デジタル印刷機印刷・同関連業印刷

自社が取り扱う製品についてカタログへの登録を希望する事業者様はこのカタログに目を通し、これまでにどのような製品が登録されているのか確認するとよいでしょう。カタログを確認することで自社製品が登録される可能性の有無を想定しやすくなるほか、自社製品が登録された際の活用イメージがつかみやすくなります。

販売事業者登録と事業実施の流れ

販売事業者登録と事業実施の流れについて、概要を解説します。

  • 確認書の発行を依頼する
  • 販売事業者登録を申請する
  • 省力化製品を提案する
  • 交付申請をする
  • 省力化製品を導入する
  • 実績報告をする
  • 事業者のアフターフォローをする

確認書の発行を依頼する

はじめに、取り扱う省力化製品の製造事業者に対して、確認書の発行を依頼します。確認を依頼された製造事業者は、次の要件をいずれも満たすと判断する場合に、確認書を発行します。

  1. 自身が製造する省力化製品を販売する事業者であること
  2. 中小企業等に対する省力化製品の説明・導入・運用方法の相談などのサポートと、補助金の交付申請や実績報告など各種申請サポートができる事業者であること

販売事業者登録を申請する

発行された確認書をもって、補助金事務局に対して販売事業者への登録を申請します。販売事業者の登録申請は、取り扱う製品の本体価格と導入経費の登録申請と併せて行います。申請を受けて事務局が審査を行い、要件を満たすと判断されると、販売事業者として登録されます。

省力化製品を提案する

販売事業者として登録されたら、補助金の受給を希望する中小企業等に対して省力化製品を提案します。

登録を受けた販売事業者は製品の導入を希望する中小企業等に対し、製品の内容やその省力化効果等について十分な説明や検討を行い、合理的に省力化効果が期待でき補助要件を満たす計画を策定するよう努めなければなりません。

省力化投資補助金では、中小企業等と販売事業者は共同事業体となります。販売さえすればそこで役目が終わるわけではないため、販売事業者としての役割をあらかじめ理解しておきましょう。

交付申請をする

販売事業者と中小企業等が共同して、公募期間内に交付申請を行います。その後中小機構による審査を行い、採択事業者が決定されます。採択されると、これと同時に交付決定がなされます。

省力化製品を導入する

交付決定がなされたら、省力化製品の受注や納入、導入支援を行います。補助事業期間は原則として交付決定日から12か月間であり、この間にこれらのすべてと、次の実績報告までを行わなければなりません。

販売事業者は遅滞なく省力化製品を納入したうえで、補助事業者からの問合せや疑問などについて対応し、円滑な補助事業推進をサポートすることが求められます。

なお、納品後1年未満で省力化製品の利用停止や廃棄、撤去、改造等がなされた場合は、補助金返還の対象となります。

実績報告をする

省力化製品の導入が完了したら、補助事業者が補助金事務局へ実績報告を行います。実績報告では、導入した省力化製品に対する代金の支払いに係る証憑を事務局へ提出しなければなりません。

これに備え、販売事業者は中小企業等に対し契約書や請求書、納品書、検品書を発行するにあたり、照合が取れるようにする必要があります。この実績報告にあたり、販売事業者は補助事業者からの問合せや疑問等について対応を行い、円滑な実績報告のサポートを行うことが求められます。

この実績報告を受け実績報告により事務局によって補助額が確定され、補助事業者が事務局に対して払請求を行うことで補助金が支払われます。

事業者のアフターフォローをする

省力化投資補助金では、補助事業終了後、毎年4月から6月末までに効果報告をすることが求められます。

販売事業者は、効果報告にかかる各種手続きに関して中小企業等からの問合せや疑問などに対応し、円滑な効果報告をサポートしなければなりません。また、販売事業者自身にも補助事業者としての効果報告義務が課され、省力化製品の稼働やメンテナンスに関する情報の提出が必要となります。

省力化補助金で省力化製品・製造事業者(カタログ)登録を受けるメリット

省力化補助金で省力化製品・製造事業者(カタログ)登録を受ける最大のメリットは、登録された製品について売上の向上が見込まれることです。諸力化補助金の受給を希望する事業者は、カタログの中から投資先の製品を選ぶこととなります。

つまり、このカタログが、その製品の強力な広告となり得るということです。省力化製品・製造事業者(カタログ)登録には手間がかかるものの、カタログへの掲載を受けることができれば、それ以上のメリットを得られる可能性が高いでしょう。

省力化投資補助金の省力化製品・製造事業者(カタログ)登録スケジュール

省力化製品・製造事業者(カタログ)登録の申請は2024年3月11日から開始されており、2024年6月現在も受付中です。カタログへ早めに掲載されることで補助金の受給を希望する事業者から選ばれる機会を増やすことにつながるため、登録を希望する際は早期に取り掛かることをおすすめします。

カタログへの掲載を希望する事業者様は、お早目にトライズコンサルティングへご相談ください。

省力化投資補助金のカタログ登録の要件

省力化投資補助金のカタログへ登録されるためには、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか?ここでは、製造事業者の登録要件について解説します。

基本的事項

基本的事項として、次の事項をすべて満たす必要があります。

  1. 日本国内で法人登記され、日本国内で事業を営む法人であること
  2. 経済産業省または中小機構から補助金等停止措置や指名停止措置を受けていないこと
  3. 反社会的勢力に該当せず、今後においても、反社会的勢力との関係をもつ意思がないこと
  4. 訴訟や法令遵守上、事業遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと
  5. 中小機構が実施する補助事業で「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」などの不正行為に加担していないこと。今後も不正な行為に加担しないこと
  6. 登録申請時点で、ポータルサイトでパートナーシップ構築宣言を公表している事業者であるか、速やかに宣言を実施すること
  7. 中小機構と事務局は補助事業の適正な遂行のために立入調査等をすることがあるが、調査への協力を要請された場合は協力すること

特に、「パートナーシップ構築宣言」は実施していない事業者様も少なくないため、これをしていない場合は速やかに実施しておく必要があります。

経営基盤に関する事項

登録期間中において、製品の生産を継続して行えると判断するに足る十分な経営基盤を有していることが必要です。「直近2年間の貸借対照表及び損益計算書」が添付書類とされているため、この資料などから判断されるものと思われます。

供給・サポート体制に関する事項

登録した省力化製品のそれぞれについて、供給やサポートが行える体制を確保することが必要です。なお、登録後、受注状況の予期せぬ変動によってこの要件を満たすことができないと判断する場合は、事務局へ連絡を行い体制が回復するまでの間カタログ掲載の一時取りやめるなど、適切な措置を講じることが求められています。

事業実施時等の対応に関する事項

事情実施時の対応については、次の事項が求められます。

  1. 公募要領等に記載の内容を遵守できること
  2. 登録申請に必要な情報を入力し、必要な添付資料提出すること
  3. 工業会と事務局に提出した情報について、事務局や国、中小機構が登録要領に記載された一定の目的で利用することに同意すること
  4. 事業の各種手続きで登録する情報や連絡先は虚偽なく正確な情報を提出し、変更や修正が生じた場合は速やかに情報変更の手続きを行うこと
  5. 省力化製品の導入を検討する事業者からの問合せに対応するなど、事務局が実施する説明会や経済産業省及び中小機構等が関与するこの事業に関連する施策に可能な限り連携し、補助事業の周知活動に取り組むこと
  6. 補助事業を遂行する上で、補助事業者や他の事業者との間に発生する係争やトラブルについては、事務局ではその責を一切負わず、補助事業者とその他の事業者間で対応して解決すること
  7. 登録をした製品について、効果報告期間において、補助事業者により報告された省力化指標に基づく効果が正当な理由無くその製品カテゴリの省力化基準を下回っている申請が多数見られる場合は、登録取消となり得ることに同意すること
  8. 事業の政策評価のため、販売開始(5年以上前の場合は5年前)から効果報告期間の省力化製品の製造個数・売上額、及び経営状況に関する指標を提出することに同意すること
  9. 今後この登録要領に条件が追加された場合、既に登録された省力化製品についても新たな条件を満たしているかを事務局にて確認し、満たしていない場合は登録取消しとなる場合があることに同意すること

この要件は、要件というよりも登録後の留意点に関するものであるため、あらかじめ募集要領を読み込んで内容を理解しておくとよいでしょう。

省力化投資補助金の省力化製品・製造事業者(カタログ)登録スケジュール

2024年3月末時点では、省力化投資補助金の受給申請はまだ始まっていません。一方で、省力化製品・製造事業者(カタログ)登録の申請は2024年3月11日から、製品カテゴリごとに順次開始されています。

締切については、2024年4月末時点で公表されていません。しかし、カタログへ早めに掲載されることで補助金の受給を希望する事業者から選ばれる機会を増やすことにつながるため、登録を希望する際は早期に取り掛かることをおすすめします。カタログへの掲載を希望する事業者様は、お早目にトライズコンサルティングへご相談ください。

省力化投資補助金のカタログ登録の要件

省力化投資補助金のカタログへ登録されるためには、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか?ここでは、製造事業者の登録要件について解説します。

基本的事項

基本的事項として、次の事項をすべて満たす必要があります。

  1. 日本国内で法人登記され、日本国内で事業を営む法人であること
  2. 経済産業省または中小機構から補助金等停止措置や指名停止措置を受けていないこと
  3. 反社会的勢力に該当せず、今後においても、反社会的勢力との関係をもつ意思がないこと
  4. 訴訟や法令遵守上、事業遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと
  5. 中小機構が実施する補助事業で「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」などの不正行為に加担していないこと。今後も不正な行為に加担しないこと
  6. 登録申請時点で、ポータルサイトでパートナーシップ構築宣言を公表している事業者であるか、速やかに宣言を実施すること
  7. 中小機構と事務局は補助事業の適正な遂行のために立入調査等をすることがあるが、調査への協力を要請された場合は協力すること

特に、「パートナーシップ構築宣言」は実施していない事業者様も少なくないため、これをしていない場合は速やかに実施しておく必要があります。

経営基盤に関する事項

登録期間中において、製品の生産を継続して行えると判断するに足る十分な経営基盤を有していることが必要です。「直近2年間の貸借対照表及び損益計算書」が添付書類とされているため、この資料などから判断されるものと思われます。

供給・サポート体制に関する事項

登録した省力化製品のそれぞれについて、供給やサポートが行える体制を確保することが必要です。なお、登録後、受注状況の予期せぬ変動によってこの要件を満たすことができないと判断する場合は、事務局へ連絡を行い体制が回復するまでの間カタログ掲載の一時取りやめるなど、適切な措置を講じることが求められています。

事業実施時等の対応に関する事項

事情実施時の対応については、次の事項が求められます。

  1. 公募要領等に記載の内容を遵守できること
  2. 登録申請に必要な情報を入力し、必要な添付資料提出すること
  3. 工業会と事務局に提出した情報について、事務局や国、中小機構が登録要領に記載された一定の目的で利用することに同意すること
  4. 事業の各種手続きで登録する情報や連絡先は虚偽なく正確な情報を提出し、変更や修正が生じた場合は速やかに情報変更の手続きを行うこと
  5. 省力化製品の導入を検討する事業者からの問合せに対応するなど、事務局が実施する説明会や経済産業省及び中小機構等が関与するこの事業に関連する施策に可能な限り連携し、補助事業の周知活動に取り組むこと
  6. 補助事業を遂行する上で、補助事業者や他の事業者との間に発生する係争やトラブルについては、事務局ではその責を一切負わず、補助事業者とその他の事業者間で対応して解決すること
  7. 登録をした製品について、効果報告期間において、補助事業者により報告された省力化指標に基づく効果が正当な理由無くその製品カテゴリの省力化基準を下回っている申請が多数見られる場合は、登録取消となり得ることに同意すること
  8. 事業の政策評価のため、販売開始(5年以上前の場合は5年前)から効果報告期間の省力化製品の製造個数・売上額、及び経営状況に関する指標を提出することに同意すること
  9. 今後この登録要領に条件が追加された場合、既に登録された省力化製品についても新たな条件を満たしているかを事務局にて確認し、満たしていない場合は登録取消しとなる場合があることに同意すること

この要件は、要件というよりも登録後の留意点に関するものであるため、あらかじめ募集要領を読み込んで内容を理解しておくとよいでしょう。

登録する製品の要件

続いて、登録する製品の要件について解説します。

概要事項

登録製品に関する基本の要件は、次のとおりです。

  1. 定義や概要、業務範囲や業務機能等の仕様、外縁が明確化されており、事前に登録された製品カテゴリに属することが分かること
  2. 保有する機能がその製品が属する製品カテゴリにおいて設定されている、利用が想定される中小企業等における対象業種の業務領域に合致すること。また、その業務領域において、生産工程・サービス提供の業務フローにおける課題の解決に資することにより、省力化による業務効率化や生産性向上に寄与すること
  3. 申請単位について、原則型番ごとに製品登録を行っていること。販売プランやオプションが異なる場合は、それぞれ別の製品として登録していること
  4. 単体で稼働しない製品や、単体で省力化効果を発揮しない製品でないこと。単体で稼働しないまたは省力化効果を発揮しない場合は、省力化効果を発揮しうるシステム等として一体として登録すること
  5. 汎用製品であり、開発等を前提としないものであること
  6. 販売が開始されており、製造・販売された実績を有していること
  7. 税法上の機械設備又は器具備品であること

登録しようとする製品がこれらの要件を満たすかどうか判断に迷う場合は、事務局や当社トライズコンサルティングまでご相談ください。

製品性能及び価格に関する事項

登録製品について、性能や価格について次の要件を満たすことが必要です。

  1. 製品が属する製品カテゴリにおいて利用が想定される中小企業等の業種及び規模ごとに設定されている省力化指標にしたがって省力化の効果を算出し、いずれか1つ以上がその効果が設定されている基準値を上回ること
  2. 製品、導入経費及び保守・サポート費用の価格と省力化による対象業務領域における人件費削減効果を勘案して、費用対効果が優れていると判断できるもの
  3. 製品本体の価格が50万円以上であること。また、本補助金の補助上限金額に比して著しく高額のものでないこと
  4. 販売する価格は経済的合理性があり、市場価格を逸脱していないこと

なお、費用対効果について具体的には、人件費削減効果によって4年以内にその製品等の投資金額が回収できることが見込まれるものであることが求められます。

なお、一般に耐用年数が5年以上の長期にわたる製品カテゴリでは、一般の耐用年数に0.8を乗じた年数以内に回収できることが見込まれるものであることが必要です。

供給体制に関する事項

製造事業者で、次の体制が整えられていることが必要です。

  1. 量産体制が確保されているか在庫が一定数確保されているなど、供給や生産体制が整備されており、中小企業等への納入が遅滞なく行えること
  2. 事業を適切に実施するために、サプライチェーンの信頼性や持続可能性確保に向けた調達と供給の現状把握や安定供給の体制構築等に向けた取り組みが行われていること

なお、「1」について具体的には、発注から12か月以内に納品と検品、支払いを完了してこの補助金の実績報告を行える程度の納入期間に抑えられることが求められます。

サポート体制に関する事項

製造事業者で、次の体制が整えられていることが必要です。

  1. 工業会等に登録申請を行う省力化製品が生産性向上、省力化に資するよう、最大限の効果を発揮するための環境と体制等の構築を行うこと
  2. 全国にサポート体制を有していることを証明する資料を提供するとともに、耐用年数期間内に運用障害等が発生した場合は販売代理店も含め修理・サポート等の支援を提供することを宣誓すること

対象外製品に関する事項

省力化製品は、対象外となる要件が定められています。これに一つでも該当すると、カタログへの掲載を受けることができません。登録対象外となる事項は、次のとおりです。

  1. 製品が完成されておらず、開発が必須となると想定されるもの
  2. ソフトウェアのみであり、それ専用の製品等を必要としないもの
  3. 恒常的に利用されないことが想定されるもの
  4. 製品単体で省力化を図るものではなく、他の製品等の使用と組み合わせない限り業務の効率化や省力化に資さないもの
  5. 製品単体で省力化を図るものではなく、付加価値向上にのみ資するもの
  6. 補助金の補助上限額を鑑みて著しく高価であるもの
  7. 取得財産管理台帳への記載が不要になる50万円未満の製品であるもの
  8. 既存の製品等の機能拡張や性能向上の目的で使用されると想定されるもの
  9. 製品単体でビジネスが成り立ち、人手による業務の効率化や負荷低減につながるものではないこと
  10. 公序良俗に反すると審査する工業会等、事務局、中小企業庁が判断するもの
  11. その他、事業の目的や趣旨から適切でないと、審査する工業会等や事務局、中小企業庁が判断するもの

これらの事項に一つでも該当する製品はカタログ登録を受けることができないことには注意してください。

交付申請のフロー:申請者(中小企業)

中小企業

画像引用元:中小企業省力化補助金

省力化投資補助金の申請は、どのように進めればよいのでしょうか?ここでは、省力化製品に投資して補助金の受給を希望する申請者(中小企業)のフローを解説します。

事業の理解・gbizIDの取得

はじめに、公募要領などを読み込んで省力化投資補助金について理解しましょう。公募要領や2024年3月末時点ではまだ公表されておらず、今後公開される予定です。今後の情報にご注意ください。

併せて、gbizIDの取得を行います。gbizIDとは、一つのIDとパスワードでさまざまな行政サービスにログインできるサービスです。省力化投資補助金に限らず、最近では補助金の申請にgbizIDを使うものが少なくありません。

gbizIDには「プライムアカウント」と「エントリーアカウント」がありますが、このうち「プライムアカウント」を取得してください。

gbizIDの取得には、郵送とオンラインでの2つの方法があります。しかし、オンライン申請ができるのは個人事業主のみであり、法人は郵送するほかありません。郵送でのアカウント取得には申請から約1週間程度の審査期間を要するうえ、不備があればさらに時間がかかります。

そのため、省力化投資補助金やその他の補助金を今後活用したい場合は、アカウントの取得だけでも済ませておくことをおすすめします。なお、gbizIDプライムアカウントの取得に費用はかかりません。

事前準備

次に、省力化投資補助金の補助対象としたい省力化製品を選択するなどの準備を進めます。省力化投資補助金は、中小企業が自由に投資する製品を選ぶのではなく、一定の要件を満たした省力化製品が掲載された「カタログ」から投資製品を選択する形態です。

投資先とする省力化製品はカタログから自社で探すほか、その製品を販売する企業などから導入の提案がされることも多いでしょう。

交付申請

次に、交付申請を行います。交付申請について詳細は公表されていませんが、2024年3月時点で公表されているフロー図によると、申請する中小企業と省力化製品の販売会社が協力して交付申請をすることとなるようです。

補助事業の実施

補助金の交付が決まったら、補助事業を実施します。補助事業の実施とは、省力化製品の導入などです。この時点ではまだ補助金は交付されていないため、必要に応じて融資を併用するとよいでしょう。

実績報告

省力化製品を導入したら、事務局に対して実績報告を行います。こちらも詳細は未公表ですが、フロー図によると、中小企業と販売会社が協力して実績報告をする形となりそうです。

交付手続き・効果報告

実績報告に問題がないと判断されると交付される補助金額が確定し、補助金が交付されます。その後も、校歌報告などが必要となります。

交付申請のフロー:販売事業者

販売事業者

画像引用元:中小企業省力化補助金

次に、省力化製品の販売事業者の視点から、交付申請の流れを紹介します。省力化投資補助金では、補助金の受給を希望する中小企業と省力化製品の販売会社が、協力して申請手続きを進めることとなりそうです。

確認書発行依頼

省力化投資補助金の対象となる省力化製品を販売したい事業者は、まず製品の製造会社から確認書の発行を受けなければなりません。そのため、製造会社に対して、確認書の発行依頼を行います。

販売事業者登録申請

次に、販売事業者の登録申請を行います。この販売事業者登録を受けることで、省力化投資補助金の補助対象製品を販売することが可能となるようです。

省力化製品の提案

販売事業者としての登録を受けたら、省力化に取り組みたい中小企業に対して、製品の導入提案を行います。省力化製品の納入が決まったら、省力化投資補助金の受給を希望する中小企業とともに交付申請をします。

省力化製品の導入

交付申請後に、省力化製品を中小企業に導入します。導入後は、中小企業とともに、補助金事務局へ実績報告を行います。

アフターフォロー

省力化製品を納入した事業者は、中小企業が補助金を受け取ってからも継続的なサポートやアフターフォローが求められます。

カタログ登録のフロー:製造事業者

製造事業者

画像引用元:中小企業省力化補助金

省力化投資補助金では、中小企業が所定の「カタログ」から投資する省力化製品を選んで投資します。では、このカタログへの掲載を希望する事業者は、どのような流れで手続きをすればよいのでしょうか?事務局から公表されたフロー図をもとに、概要を解説します。

製品カテゴリ登録要請

はじめに、製品カテゴリの登録申請を行います。省力化投資補助金では、カタログに掲載する製品の種類のことを「製品カテゴリ」と呼称します。

このカテゴリ登録要請は、工業会に対して行います。なお、この記事を執筆している2024年3月下旬時点では、次の製品カテゴリが承認され、登録されています。

  • 券売機:注文受付、券類の発行、支払・決済業務を自動的に行う機器
  • 自動精算機:主に商品販売時及びサービス提供時における支払・精算対応又はつり銭等現金の受け渡しを自動的に行う機器
  • 自動チェックイン機:予約管理機能、チェックイン機能、精算・会計機能、チェックアウト機能、カードキー発行機能を有する製品
  • スチームコンベクションオーブン:コンベクションオーブンに蒸気発生装置を取り付け、熱風、水蒸気、熱風+水蒸気を利用し、焼く、蒸す、煮る、炊く、炒めるなど多様な加熱調理を1台で担うことができる調理機器

また、券売機であれば「飲食サービス業」、自動チェックイン機であれば「宿泊業」など、対象となる業種も特定されています。

このカテゴリ登録を受けてない種類の製品はカタログへの登録をすることができないため、まずは自社が製造している省力化製品が該当するカテゴリが登録されているか確認してください。

そのうえで、カテゴリ登録されていない場合は、自社が所属する工業会などにカテゴリ登録をしてもらうよう要請することが必要です。製品カテゴリは今後順次追加されると思われるため、公式ホームページから最新の「承認カテゴリ一覧」をご確認ください。

機器審査依頼

ある省力化製品についてカテゴリ登録されていることが確認できたら、次に、個々の機器について審査依頼を行います。機器審査依頼は、工業会などに対して行います。

その後、工業会などが申請のあった製品をその製品が該当する製品カテゴリの省力化基準に照らして審査して、基準を満たしていると判断されると証明書が発行されます。

登録申請

工業会などから証明書の発行がされたら、製造事業者は補助金事務局に対して製造事業者登録申請と、製品登録(カタログ登録)申請を行います。この申請をするには、工業会が発行する証明書がなければなりません。

その後、申請内容について補助金事務局が審査を行います。事務局が登録を承認すると、製造事業者として登録されるとともに、省力化投資補助金の補助対象としてその製品が「カタログ」に登録され、事務局のホームページで公開されます。

なお、当社トライズコンサルティングは、製造事象者様の登録申請をサポートしています。お困りの際や自社でかける手間や時間を最小限に抑えたい場合は、当社までお気軽にご相談ください。

省力化投資補助金の省力化製品・製造事業者(カタログ)登録はトライズコンサルティングにお任せください

省力化製品・製造事業者(カタログ)登録をご希望の事業者様は、ぜひ当社トライズコンサルティングへご相談ください。トライズコンサルティングでは、省力化補助金のカタログへの登録手続きをサポートしています。

最後に、トライズコンサルティングの概要や当社にご依頼いただく主なメリットを紹介します。

トライズコンサルティングとは

トライズコンサルティングとは、企業様の抱える問題や経営資源の不足などの問題を解決することにコミットするコンサルティング企業です。代表の野竿は中小企業診断士であり、確かな知識をもとにサポートを行っています。

トライズコンサルティングに任せるメリット

省力化投資補助金の省力化製品・製造事業者(カタログ)登録をトライズコンサルティングにお任せいただくことには、多くのメリットがあります。主なメリットを3つ紹介します。

自社でかける手間や時間が大きく削減できる

省力化投資補助金の省力化製品・製造事業者(カタログ)登録を自社で行おうとすると、多大な手間と時間を要します。登録要領は公開されているものの、これを読み込んで理解するだけでもひと苦労でしょう。

トライズコンサルティングにお任せいただくことで、自社でかける手間や時間が削減でき、本業に注力しやすくなります。

補助金に強い専門家から確かなサポートを受けられる

トライズコンサルティングでは、補助金の申請サポートに特に強みを有しており、多くのサポート実績があります。カタログ登録の申請は補助金の申請とは異なるものの、作成する書類や申請のポイントなど、補助金の申請との共通点は少なくありません。

また、省力化投資補助金と同じようにカタログ制をとっているIT導入補助金でのカタログ登録申請についても、多くのサポート実績があります。確かな知識をもってサポートするため、安心してお任せいただけます。

オンラインでの面談にも対応している

トライズコンサルティングでは、Zoomなどを活用し、オンラインでの相談や打ち合わせを可能としています。そのため、遠方の事業者様からもご相談いただけるほか、相談や打ち合わせの移動時間を削減できます。

まとめ

中小企業省力化投資補助金の販売事業者登録(カタログ登録)の申請要件や申請手続きの概要、カタログ登録の流れなどを解説しました。

省力化投資補助金は、あらかじめカタログに掲載された製品の中から、業種や業務プロセスに合った製品を選択して導入するタイプの補助金です。省力化に寄与する製品を取り扱う事業者としては、省力化投資補助金のカタログへの登録を受けることで、自社製品の販売機会を増やすことが可能となるでしょう。

補助金を活用することで、中小企業はその製品を通常よりも少ないコストで導入することができるためです。省力化投資補助金の受給を希望する事業者は、製品カタログに登録された製品の中から導入する製品を選ばなければなりません。

カタログ登録の要件を満たす事業者様は、販売機会を増やすため、早期に登録申請に取り掛かることをおすすめします。

当社トライズコンサルティングでは、販売事業者登録(カタログ登録)を希望する事業者様の申請サポートを行っています。自社製品について省力化投資補助金のカタログ登録を目指したい事業者様や、自社製品がカタログへの登録要件を満たすかどうかを確認したい事業者様は、トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。

省力化投資補助金のカタログ登録申請に関する初回のご相談は、無料でお受けしています。また、Zoomなどのオンラインツールを活用しているため、全国どこからでもご相談・ご依頼をいただけます。

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