申請時には採択されることばかりが目に行きがちで、実績報告のことは頭にない方も多いでしょう。しかし、補助金は採択された後の方が大切です。特に、事業再構築補助金のような大型な補助金では、実績報告が厳しく審査されるため、貴社のみで取り組むことに対し不安を覚える中小企業様もおられるでしょう。
今回は、そんな中小企業様に対して、事業再構築補助金の実績報告の代行について解説します。この記事を読んでいただくことで、実績報告の概要や流れ、当社トライズコンサルティングが提供する代行サービスの内容をご理解いただけます。ぜひ貴社の実績報告の業務にお役立てください。
事業再構築補助金の実績報告とは
補助金は、実績報告をし、事務局の承認を得なければ、受け取ることは決してできません。そのため、実績報告はある意味では申請より重要な業務です。
実績報告の内容をよく理解しないまま、補助事業を進めてしまうと、補助金の入金まで時間を要してしまったり、最悪の場合補助金を受け取れないという事態に陥ってしまったりする可能性もあります。
採択後の流れ
事業再構築補助金の採択通知を受けた後、速やかに交付申請を求められます。この交付申請により、改めて補助金の使途や金額が決定され、補助事業に取り組むことができるようになります。なお、原則として交付決定以前に支出した経費は補助対象外となるため注意が必要です。
交付決定後、事業計画によって定められた期間内で設備投資等を行い、経費の支払いを済ませ、補助事業を完了させます。実績報告では、実施した補助事業の内容や成果を整理して、証拠書類とともに事務局に提出します。
事業再構築補助金レベルの補助金ともなると、実績報告が1回で承認されるということは稀で、2回、3回と修正を指摘され、ようやく補助金額が確定されます。
最終的に、概算払請求を行い、晴れて補助金を受け取ることができます。なお、事業再構築補助金の場合は、3〜5年の事業計画の間、事業化状況報告という手続きも年次で義務づけられることに加え、別途、国が行う調査へ協力も必要になります。
なお、これらの手続きはすべてインターネット経由で行うものになります。
補助事業者の義務
事業再構築補助金の交付決定を受けた事業者は、次の条件を守らなければなりません。
(1)補助事業実施期間中
①補助事業者情報の変更
事務局には、常に最新の事業者情報が報告されている必要があります。法人、会社の住所(本店所在地)、代表者、法人組織の変更等が発生した場合は、届出を提出しなければなりません。事務局からの連絡が届かないというトラブルも発生しているため、メールアドレスの変更等も必ず届け出る必要があります。
②計画変更等
交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分もしくは内容を変更しようとする場合または補助事業を中止し、廃止もしくは他に承継させようとする場合には、事前に事務局の承認を得なければなりません。承認が得られていない経費については、補助対象外となります。なお、事業計画の成果目標、主旨・目的等が変更される計画変更は認められません。
③担保権の設定
補助事業により建設した施設等に抵当権などの担保権を設定する場合、事前に事務局から承認を得る必要があります。
④状況報告
事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、事務局から要求があったときは、速やかに状況報告書を作成し、提出しなければなりません。
⑤補助事業実績報告書
補助事業を完了したときは、その日から起算して30日を経過した日または補助事業期間終了日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書を提出しなければなりません。
⑥実施検査
補助事業の進捗状況等の確認のため、事務局が実地検査に入ることがあります。この検査の結果、補助金額の減額等の指示がなされた場合は、必ず従わなければなりません。
(2)事業計画期間中
①補助事業者情報の変更
「(1)補助事業実施期間中」と同様です。
②実地検査
補助事業終了後にも、補助金を活用して建設した建物、機械装置等が事業計画に記載された目的どおり活用されているか等の確認を目的に、事務局や会計検査院が実地検査に入る場合があります。この検査の結果、補助金額の返還命令等の指示がなされた場合は、必ず従わなければなりません。
③事業化状況・知的財産報告
補助事業の完了日の属する年度の終了後を初回として、以後5年間(合計6回)、1年間の事業化の状況や付加価値額の増加状況等について報告するとともに、補助事業に関係する調査に協力しなければなりません。
④書類・取得財産等の管理
補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、補助事業終了後5年間保存しなければなりません。仮に事業計画期間が3〜4年であったとしても、5年間の保存が必要です。
⑤財産処分
補助金で取得した財産を処分制限期間内に交付の目的に反する使用や譲渡、廃棄等するときには、事前に事務局の承認を得なければなりません。財産処分を行う場合、3者以上の見積りにより算出できるときは見積価格の高い金額または残存簿価相当額を返納する必要もあります。
⑥収益納付
事業化状況等報告の内容から、補助事業の成果の事業等により収益が得られたと認められた場合には、受領した補助金の額を上限に収益納付をしなければなりません。なお、事業化状況報告の該当年度において、会社全体の経常利益が赤字の場合には免除されます。
⑦成果目標未達の場合の補助金返還
「大規模賃金引上枠」の補助事業者が事業計画終了時点を含む決算年度までの間、次の要件を達成することができなかったとき、「通常枠」の補助上限額との差分について補助金の返還が求められます。
- 事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引上げること
- 常勤従業員数の増加率を年平均1.5%以上にすること
⑧中止(廃止)の届出
事業計画期間中に事業計画を中止、または廃止しようとするときは事前に事務局に届出を提出しなければなりません。
期限・必要書類
事業再構築補助金の実績報告の期限は、「グリーン成長枠」以外で交付決定後12ヶ月以内(ただし、採択発表日から12ヶ月後の日まで)、「グリーン成長枠」で交付決定後14ヶ月以内(ただし、採択発表日から16ヶ月後の日まで)となっています。実績報告に必要な書類は次表のとおりです。
書類 | 内容 |
---|---|
様式第6 実績報告書 | 「jGrants」にて直接入力 |
様式第7 取得財産等管理台帳(取得財産等明細書) | 電子申請システムよりダウンロードの上入力 |
見積書 | 見積依頼書(仕様書)見積書相見積書 |
申込書 | 「研修費」を計上している場合 |
海外渡航計画書 | 「海外旅費」を計上している場合 |
契約書 | 契約書発注書(注文書)と請書(注文確認書) |
公的機関の種類 | 「知的財産権等関連経費」を計上している場合 |
完了後の写真 | 「建物費」を計上している場合 参考様式17に貼付し、PDF化し提出 |
専門家就任承諾書 | 「専門家経費」を計上している場合 「参考様式10」で代用可能 |
専門家業務報告書 | 「専門家経費」を計上している場合 「参考様式11」で代用可能 |
移送先・発送先リスト | 「運搬費」を計上している場合 |
納品書 | 納品書引渡書完了報告書 |
事業完了通知書 | 「外注費」を計上している場合 |
検収書 | |
工事完了後の図面 | 「建物費」を計上している場合 |
工事完了後の工事内訳書 | 工事内訳書明細書 |
研修終了が確認できる書類 | 「研修費」を計上している場合 |
旅費明細書 | 「海外旅費」を計上している場合 「参考様式13」で代用可能 |
航空機、切符領収書等の旅費の証明となる書類 | 「海外旅費」を計上している場合 |
請求書 | |
代金支払済みを示す証票 | |
一時移転先に移転していることが確認できる写真 | 「建物費」を計上している場合 |
なお、表にあげた書類は必須となるもののみです。申請・事業内容により、追加で書類が必要となる場合もあります。
事業再構築補助金の実績報告までの流れ
事業再構築補助金の交付申請が承認されると、事務局から「交付決定通知書」が発出され、「jGrants」のマイページで確認することができます。補助事業者は交付決定があった日から事業計画に沿って補助事業に取り組むことが可能になります。ここでは、事業再構築補助金の交付決定から請求までの流れを解説します。
状況を報告する
事務局から指示があったときは、状況報告書により補助事業の進捗状況の報告が必要です。加えて、報告書とは別に事務局が直接、支出状況を聴取する場合もあります。
なお、次に示す補助事業者は、報告は不要です。
- 既に補助事業が完了している
- 実績報告書の作成に着手している
- 概ね1ヶ月以内に補助事業が終了し、実績報告書を提出予定である
提出時期は事務局より指示があったときで、「jGrants」より提出ください。
中間検査を実施する
補助事業実施期間中、事務局が物品の入手・支払い・補助事業の進捗状況を確認する場合があります。なお、実施時期は、補助事業の進捗状況によります。
計画等の変更を行う
やむを得ない事情等により、補助事業の計画の変更・中止(廃止)・承継を行う場合には、予め事務局に承認を得ておかなければなりません。事後承認はできません。
変更については、購入する建物・機械装置等、実施場所、経費配分等に変更が生じる場合、「jGrants」より変更申請書を事務局に提出ください。なお、補助対象経費ごとに配分された額の10%以内の流用増減は申請不要ですが、実績報告時にその履歴の提示が必要です。
中止については、補助事業の一時的な中断を行うものの、事業期間内に再開し、かつ、完了期限日までに完了することを前提に認められています。一方、廃止は、事務局の承認と同時に、交付決定取消となります。概算払いを受け取っている場合は、補助金の返還を求められます。
承継については、補助事業の実施を継承する事業者が継承申請書と誓約書等を事務局に提出し、予め承認を受ける必要があります。なお、承継が可能になるのは、交付決定後です。
概算払いの請求を行う
補助事業期間中、事務局が必要であると認めた経費については、概算払いが行われます。概算払いを受けたい場合には、概算払請求書を事務局に提出ください。
なお、次に挙げる場合には、概算払請求はできません。
- 補助対象経費として計上したものすべてが納品及び支払いまで完了し、かつ、事業計画のうち、事業期間内の内容が完了している場合
- 交付決定時に「建物費」を計上されており、かつ建物の改修であり、かつ改修対象の建物に抵当権等の担保権が設定されている場合
概算払請求額は、次の式で算出された額が上限となります。
- 補助対象経費(支払い済みかつ納品済み)×補助率×0.9
なお、概算払請求書に加え、実績報告時と同等の書類の提出が必要となります。
補助事業を完了する
補助事業の完了とは、原則として、交付申請書に記載した事業計画に基づく設備投資のほか、購入物品等の納品・検収・支払等の事業上必要な手続きがすべて完了していることを指します。
実績報告書を提出する
補助事業の完了後、補助事業の成果を記載した実績報告書と併せて、必要書類を事務局に提出します。提出時期は補助事業の完了日から起算して30日を経過した日または補助事業完了期限日のいずれか早い日で、「jGrants」より提出ください。
確定検査を実施する
実績報告の内容を事務局が検査し、建物及び改修、設備投資等の入手・支払い、補助事業の成果等を実際に確認するため、必要に応じて事務局が実施場所を訪問します。補助対象となる経費は、事業期間中に契約(発注)から支払いまで完了している経費のうち、使用実績があり、補助事業にのみ使用したものが対象となります。
精算払いの請求を行う
実績報告の内容に問題がなければ補助金額を確定し、事務局より通知されます。通知書を受領後、精算払い請求を行います。事務局は請求書を受領後、不備がないことを確認し、8営業日程度で事業者の指定口座へ振り込む予定です。
事業再構築補助金の実績報告の注意点
続いて、事業再構築補助金の実績報告において、特に注意しなければならない点について解説します。補助事業を統括する方や経理担当者は必ず内容を理解してから補助事業に取り組むようにしましょう。
物件等の入手
建物または機械設備等を取得して納品・検収等を行い、補助事業者として適切に管理しなくてはなりません。次の場合は補助対象とすることはできません。
- 自社で取得済みの在庫品を使用する場合
- 事務局に承認を得ずに購入した物件及び補助事業の目的以外で利用されている場合
また、補助事業の物件等の発注先(外注先)の選定には、経費科目に関わらず見積依頼書や仕様書を提示し、見積書を取得してください。税抜き50万円以上の発注(外注)の場合は2者以上、中古品の場合は3者以上の相見積書が必要です。
見積書に期限がある場合は、有効期限切れに注意が必要です。なお、海外企業から調達を行う場合は、和訳も一緒に提出が必要です。
代金の支払い等
補助対象となる経費は、交付決定日以降に契約(発注)し、かつ、補助事業終了日までに支払いが完了したもののみです。なお、事前着手の承認を得ている場合には、令和3年(2021年)12月20日以降に発注(発注)した経費も対象とすることができます。
原則として、支払いは銀行振り込みの実績で確認され、他の取引との相殺や手形、小切手などは認められません。やむを得ない事情によりクレジットカードで支払う場合には、事前に事務局に相談するようにしてください。
補助対象以外の経費の支払い等
見積書に詳細が確認できない項目がある場合、補助対象とならないため、必ず詳細を表記してください。なお、次に挙げる経費も補助対象からは除かれます。
- 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱費
- フランチャイズ加盟料
- 電話代、インターネット利用料金等の通信費、切手代
- 商品券等の金券
- 販売・レンタルする商品の原材料、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌講読料、新聞代、書籍代、団体等の会費
- 飲食、娯楽、接待等の費用
- 不動産、株式の購入費、自動車等車両、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用
- 税務申告、決算書作成等のための税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
- 日本国等が行う一定の事務に係る役務に対する手数料
- 収入印紙
- 振込等手数料及び両替手数料
- 公租公課
- 各種保険料
- 借入金などの支払利息及び遅延利息
- 事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
- 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費
- 中古市場においてその価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
- 事業にかかる自社の人件費、旅費
- 補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約、または補助事業終了後に納品、検収等を実施したもの
- 再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該施設と一体不可分の附属設備
これらのほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費も対象とすることができません。
伝票類等の整理・保管
伝票類は、補助事業に係ったものだけを抽出し、「機械装置・システム構築費」等の種別(費目別)、物件別に時系列に整理・保管が必要です。また、経理書類には、「費目別支出明細書」に記載する管理No.を付けてください。
補助事業終了後の確定検査の際、経理証拠書類の原本が確認できない場合、補助対象とならないこともあります。なお、経理証拠書類の整備・保管は、補助事業の完了日の属する年度の終了後5年間となります。
事業再構築補助金の実績報告代行はトライズコンサルティングにお任せください!
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トライズコンサルティングが選ばれる理由
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実績報告代行サービスの内容
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実績報告代行サービスの料金
事業再構築補助金の実績報告代行の料金は20万円となっています。なお、補助対象経費の費目数等によっては、別途お見積もりさせていただく場合があることはご了承ください。
まとめ
事業再構築補助金の実績報告の手続きや注意点、当社の提供する代行サービスについて解説しました。
実績報告がなかなか承認されないと、本業にも良くない影響が出てしまったり、補助金の入金が遅れてしまうことで資金繰りも悪化してしまったりする可能性があります。プロのサポートを受け、経営の発展につなげてください。
当社トライズコンサルティングでは、事業再構築補助金の実績報告にお悩みの事業者のご相談をお待ちしております。少しでもお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。