省力化投資補助金の省力化製品・製造事業者(カタログ)登録方法は?要件をわかりやすく解説

省力化投資補助金の省力化製品・製造事業者(カタログ)登録方法

令和5年度補正予算が令和5年(2024年)11月に公表され、新たに「省力化投資制度(省力化投資補助金)」が設けられることがわかりました。

この省力化投資補助金は、所定のカタログに登録された製品の中から事業者が投資対象とする製品を選び、その導入資金を補助するタイプの補助金です。そして、当社ではこのカタログに自社製品の掲載を希望する事業者様のサポートを積極的に行っています。

今回は、省力化投資補助金の省力化製品・製造事業者(カタログ)登録の要件などについてくわしく解説します。

省力化投資補助金とは

省力化投資補助金とは、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、賃上げにつなげることです。中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しし、この事業目的を達成するために、人手不足に悩む中小企業等に対して省力化投資を支援することを目的とする補助制度です。

自社の省力化に寄与する製品を導入する事業者が、申請をして採択されることで、最大でそれぞれ次の額の補助金を受け取ることができます。

枠・申請類型従業員数補助上限額 (原則)補助上限額 (賃上げ要件達成時)
省力化投資補助枠(カタログ型)5名以下200万円300万円
6~20名500万円750万円
21名以上1,000万円1,500万円

省力化投資補助金の事業スキーム

省力化投資補助金では、補助金の需給を希望する事業者が自由に投資先の製品を選ぶのではなく、一定のカタログの中から投資する製品を選ぶ点が大きな特徴です。IoTやロボットなどの人手不足解消に効果がある汎用製品を「カタログ」に掲載し、中小企業等がそのカタログの中から選択して導入することで、簡易で即効性がある省力化投資を促進することとされています。

カタログ登録を目指すメーカー等は、まず指定された工業会などに「製品登録審査申請」をして、扱う製品が省力化に資するかなどの審査を受けます。この審査結果は、経済産業省でも確認されます。

その後、工業会などから発行された証明書とともに、カタログへの掲載が事務局に認められた製品の製造をする「省力化製品製造事業者」としての登録をします。これと同時に事務局へ「カタログ登録申請」を行い、事務局にて確認がなされた後、カタログに掲載されるという流れです。

補助金の受給を希望する事業者はこのカタログの中から投資する製品を決め、補助金の受給を申請することとなります。

省力化補助金で省力化製品・製造事業者(カタログ)登録を受けるメリット

省力化補助金で省力化製品・製造事業者(カタログ)登録を受ける最大のメリットは、登録された製品について売上の向上が見込まれることです。諸力化補助金の受給を希望する事業者は、カタログの中から投資先の製品を選ぶこととなります。

つまり、このカタログが、その製品の強力な広告となり得るということです。省力化製品・製造事業者(カタログ)登録には手間がかかるものの、カタログへの掲載を受けることができれば、それ以上のメリットを得られる可能性が高いでしょう。

省力化投資補助金の省力化製品・製造事業者(カタログ)登録スケジュール

2024年3月末時点では、省力化投資補助金の受給申請はまだ始まっていません。一方で、省力化製品・製造事業者(カタログ)登録の申請は2024年3月11日から、製品カテゴリごとに順次開始されています。

締切については、2024年3月末時点で公表されていません。しかし、カタログへ早めに掲載されることで補助金の受給を希望する事業者から選ばれる機会を増やすことにつながるため、登録を希望する際は早期に取り掛かることをおすすめします。カタログへの掲載を希望する事業者様は、お早目にトライズコンサルティングへご相談ください。

省力化投資補助金のカタログ登録の要件

省力化投資補助金のカタログへ登録されるためには、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか?ここでは、製造事業者の登録要件について解説します。

基本的事項

基本的事項として、次の事項をすべて満たす必要があります。

  1. 日本国内で法人登記され、日本国内で事業を営む法人であること
  2. 経済産業省または中小機構から補助金等停止措置や指名停止措置を受けていないこと
  3. 反社会的勢力に該当せず、今後においても、反社会的勢力との関係をもつ意思がないこと
  4. 訴訟や法令遵守上、事業遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと
  5. 中小機構が実施する補助事業で「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」などの不正行為に加担していないこと。今後も不正な行為に加担しないこと
  6. 登録申請時点で、ポータルサイトでパートナーシップ構築宣言を公表している事業者であるか、速やかに宣言を実施すること
  7. 中小機構と事務局は補助事業の適正な遂行のために立入調査等をすることがあるが、調査への協力を要請された場合は協力すること

特に、「パートナーシップ構築宣言」は実施していない事業者様も少なくないため、これをしていない場合は速やかに実施しておく必要があります。

経営基盤に関する事項

登録期間中において、製品の生産を継続して行えると判断するに足る十分な経営基盤を有していることが必要です。「直近2年間の貸借対照表及び損益計算書」が添付書類とされているため、この資料などから判断されるものと思われます。

供給・サポート体制に関する事項

登録した省力化製品のそれぞれについて、供給やサポートが行える体制を確保することが必要です。なお、登録後、受注状況の予期せぬ変動によってこの要件を満たすことができないと判断する場合は、事務局へ連絡を行い体制が回復するまでの間カタログ掲載の一時取りやめるなど、適切な措置を講じることが求められています。

事業実施時等の対応に関する事項

事情実施時の対応については、次の事項が求められます。

  1. 公募要領等に記載の内容を遵守できること
  2. 登録申請に必要な情報を入力し、必要な添付資料提出すること
  3. 工業会と事務局に提出した情報について、事務局や国、中小機構が登録要領に記載された一定の目的で利用することに同意すること
  4. 事業の各種手続きで登録する情報や連絡先は虚偽なく正確な情報を提出し、変更や修正が生じた場合は速やかに情報変更の手続きを行うこと
  5. 省力化製品の導入を検討する事業者からの問合せに対応するなど、事務局が実施する説明会や経済産業省及び中小機構等が関与するこの事業に関連する施策に可能な限り連携し、補助事業の周知活動に取り組むこと
  6. 補助事業を遂行する上で、補助事業者や他の事業者との間に発生する係争やトラブルについては、事務局ではその責を一切負わず、補助事業者とその他の事業者間で対応して解決すること
  7. 登録をした製品について、効果報告期間において、補助事業者により報告された省力化指標に基づく効果が正当な理由無くその製品カテゴリの省力化基準を下回っている申請が多数見られる場合は、登録取消となり得ることに同意すること
  8. 事業の政策評価のため、販売開始(5年以上前の場合は5年前)から効果報告期間の省力化製品の製造個数・売上額、及び経営状況に関する指標を提出することに同意すること
  9. 今後この登録要領に条件が追加された場合、既に登録された省力化製品についても新たな条件を満たしているかを事務局にて確認し、満たしていない場合は登録取消しとなる場合があることに同意すること

この要件は、要件というよりも登録後の留意点に関するものであるため、あらかじめ募集要領を読み込んで内容を理解しておくとよいでしょう。

登録する製品の要件

続いて、登録する製品の要件について解説します。

概要事項

登録製品に関する基本の要件は、次のとおりです。

  1. 定義や概要、業務範囲や業務機能等の仕様、外縁が明確化されており、事前に登録された製品カテゴリに属することが分かること
  2. 保有する機能がその製品が属する製品カテゴリにおいて設定されている、利用が想定される中小企業等における対象業種の業務領域に合致すること。また、その業務領域において、生産工程・サービス提供の業務フローにおける課題の解決に資することにより、省力化による業務効率化や生産性向上に寄与すること
  3. 申請単位について、原則型番ごとに製品登録を行っていること。販売プランやオプションが異なる場合は、それぞれ別の製品として登録していること
  4. 単体で稼働しない製品や、単体で省力化効果を発揮しない製品でないこと。単体で稼働しないまたは省力化効果を発揮しない場合は、省力化効果を発揮しうるシステム等として一体として登録すること
  5. 汎用製品であり、開発等を前提としないものであること
  6. 販売が開始されており、製造・販売された実績を有していること
  7. 税法上の機械設備又は器具備品であること

登録しようとする製品がこれらの要件を満たすかどうか判断に迷う場合は、事務局や当社トライズコンサルティングまでご相談ください。

製品性能及び価格に関する事項

登録製品について、性能や価格について次の要件を満たすことが必要です。

  1. 製品が属する製品カテゴリにおいて利用が想定される中小企業等の業種及び規模ごとに設定されている省力化指標にしたがって省力化の効果を算出し、いずれか1つ以上がその効果が設定されている基準値を上回ること
  2. 製品、導入経費及び保守・サポート費用の価格と省力化による対象業務領域における人件費削減効果を勘案して、費用対効果が優れていると判断できるもの
  3. 製品本体の価格が50万円以上であること。また、本補助金の補助上限金額に比して著しく高額のものでないこと
  4. 販売する価格は経済的合理性があり、市場価格を逸脱していないこと

なお、費用対効果について具体的には、人件費削減効果によって4年以内にその製品等の投資金額が回収できることが見込まれるものであることが求められます。

なお、一般に耐用年数が5年以上の長期にわたる製品カテゴリでは、一般の耐用年数に0.8を乗じた年数以内に回収できることが見込まれるものであることが必要です。

供給体制に関する事項

製造事業者で、次の体制が整えられていることが必要です。

  1. 量産体制が確保されているか在庫が一定数確保されているなど、供給や生産体制が整備されており、中小企業等への納入が遅滞なく行えること
  2. 事業を適切に実施するために、サプライチェーンの信頼性や持続可能性確保に向けた調達と供給の現状把握や安定供給の体制構築等に向けた取り組みが行われていること

なお、「1」について具体的には、発注から12か月以内に納品と検品、支払いを完了してこの補助金の実績報告を行える程度の納入期間に抑えられることが求められます。

サポート体制に関する事項

製造事業者で、次の体制が整えられていることが必要です。

  1. 工業会等に登録申請を行う省力化製品が生産性向上、省力化に資するよう、最大限の効果を発揮するための環境と体制等の構築を行うこと
  2. 全国にサポート体制を有していることを証明する資料を提供するとともに、耐用年数期間内に運用障害等が発生した場合は販売代理店も含め修理・サポート等の支援を提供することを宣誓すること

対象外製品に関する事項

省力化製品は、対象外となる要件が定められています。これに一つでも該当すると、カタログへの掲載を受けることができません。登録対象外となる事項は、次のとおりです。

  1. 製品が完成されておらず、開発が必須となると想定されるもの
  2. ソフトウェアのみであり、それ専用の製品等を必要としないもの
  3. 恒常的に利用されないことが想定されるもの
  4. 製品単体で省力化を図るものではなく、他の製品等の使用と組み合わせない限り業務の効率化や省力化に資さないもの
  5. 製品単体で省力化を図るものではなく、付加価値向上にのみ資するもの
  6. 補助金の補助上限額を鑑みて著しく高価であるもの
  7. 取得財産管理台帳への記載が不要になる50万円未満の製品であるもの
  8. 既存の製品等の機能拡張や性能向上の目的で使用されると想定されるもの
  9. 製品単体でビジネスが成り立ち、人手による業務の効率化や負荷低減につながるものではないこと
  10. 公序良俗に反すると審査する工業会等、事務局、中小企業庁が判断するもの
  11. その他、事業の目的や趣旨から適切でないと、審査する工業会等や事務局、中小企業庁が判断するもの

これらの事項に一つでも該当する製品はカタログ登録を受けることができないことには注意してください。

交付申請のフロー:申請者(中小企業)

中小企業

画像引用元:中小企業省力化補助金

省力化投資補助金の申請は、どのように進めればよいのでしょうか?ここでは、省力化製品に投資して補助金の受給を希望する申請者(中小企業)のフローを解説します。

事業の理解・gbizIDの取得

はじめに、公募要領などを読み込んで省力化投資補助金について理解しましょう。公募要領や2024年3月末時点ではまだ公表されておらず、今後公開される予定です。今後の情報にご注意ください。

併せて、gbizIDの取得を行います。gbizIDとは、一つのIDとパスワードでさまざまな行政サービスにログインできるサービスです。省力化投資補助金に限らず、最近では補助金の申請にgbizIDを使うものが少なくありません。

gbizIDには「プライムアカウント」と「エントリーアカウント」がありますが、このうち「プライムアカウント」を取得してください。

gbizIDの取得には、郵送とオンラインでの2つの方法があります。しかし、オンライン申請ができるのは個人事業主のみであり、法人は郵送するほかありません。郵送でのアカウント取得には申請から約1週間程度の審査期間を要するうえ、不備があればさらに時間がかかります。

そのため、省力化投資補助金やその他の補助金を今後活用したい場合は、アカウントの取得だけでも済ませておくことをおすすめします。なお、gbizIDプライムアカウントの取得に費用はかかりません。

事前準備

次に、省力化投資補助金の補助対象としたい省力化製品を選択するなどの準備を進めます。省力化投資補助金は、中小企業が自由に投資する製品を選ぶのではなく、一定の要件を満たした省力化製品が掲載された「カタログ」から投資製品を選択する形態です。

投資先とする省力化製品はカタログから自社で探すほか、その製品を販売する企業などから導入の提案がされることも多いでしょう。

交付申請

次に、交付申請を行います。交付申請について詳細は公表されていませんが、2024年3月時点で公表されているフロー図によると、申請する中小企業と省力化製品の販売会社が協力して交付申請をすることとなるようです。

補助事業の実施

補助金の交付が決まったら、補助事業を実施します。補助事業の実施とは、省力化製品の導入などです。この時点ではまだ補助金は交付されていないため、必要に応じて融資を併用するとよいでしょう。

実績報告

省力化製品を導入したら、事務局に対して実績報告を行います。こちらも詳細は未公表ですが、フロー図によると、中小企業と販売会社が協力して実績報告をする形となりそうです。

交付手続き・効果報告

実績報告に問題がないと判断されると交付される補助金額が確定し、補助金が交付されます。その後も、校歌報告などが必要となります。

交付申請のフロー:販売事業者

販売事業者

画像引用元:中小企業省力化補助金

次に、省力化製品の販売事業者の視点から、交付申請の流れを紹介します。省力化投資補助金では、補助金の受給を希望する中小企業と省力化製品の販売会社が、協力して申請手続きを進めることとなりそうです。

確認書発行依頼

省力化投資補助金の対象となる省力化製品を販売したい事業者は、まず製品の製造会社から確認書の発行を受けなければなりません。そのため、製造会社に対して、確認書の発行依頼を行います。

販売事業者登録申請

次に、販売事業者の登録申請を行います。この販売事業者登録を受けることで、省力化投資補助金の補助対象製品を販売することが可能となるようです。

省力化製品の提案

販売事業者としての登録を受けたら、省力化に取り組みたい中小企業に対して、製品の導入提案を行います。省力化製品の納入が決まったら、省力化投資補助金の受給を希望する中小企業とともに交付申請をします。

省力化製品の導入

交付申請後に、省力化製品を中小企業に導入します。導入後は、中小企業とともに、補助金事務局へ実績報告を行います。

アフターフォロー

省力化製品を納入した事業者は、中小企業が補助金を受け取ってからも継続的なサポートやアフターフォローが求められます。

カタログ登録のフロー:製造事業者

製造事業者

画像引用元:中小企業省力化補助金

省力化投資補助金では、中小企業が所定の「カタログ」から投資する省力化製品を選んで投資します。では、このカタログへの掲載を希望する事業者は、どのような流れで手続きをすればよいのでしょうか?事務局から公表されたフロー図をもとに、概要を解説します。

製品カテゴリ登録要請

はじめに、製品カテゴリの登録申請を行います。省力化投資補助金では、カタログに掲載する製品の種類のことを「製品カテゴリ」と呼称します。

このカテゴリ登録要請は、工業会に対して行います。なお、この記事を執筆している2024年3月下旬時点では、次の製品カテゴリが承認され、登録されています。

  • 券売機:注文受付、券類の発行、支払・決済業務を自動的に行う機器
  • 自動精算機:主に商品販売時及びサービス提供時における支払・精算対応又はつり銭等現金の受け渡しを自動的に行う機器
  • 自動チェックイン機:予約管理機能、チェックイン機能、精算・会計機能、チェックアウト機能、カードキー発行機能を有する製品
  • スチームコンベクションオーブン:コンベクションオーブンに蒸気発生装置を取り付け、熱風、水蒸気、熱風+水蒸気を利用し、焼く、蒸す、煮る、炊く、炒めるなど多様な加熱調理を1台で担うことができる調理機器

また、券売機であれば「飲食サービス業」、自動チェックイン機であれば「宿泊業」など、対象となる業種も特定されています。

このカテゴリ登録を受けてない種類の製品はカタログへの登録をすることができないため、まずは自社が製造している省力化製品が該当するカテゴリが登録されているか確認してください。

そのうえで、カテゴリ登録されていない場合は、自社が所属する工業会などにカテゴリ登録をしてもらうよう要請することが必要です。製品カテゴリは今後順次追加されると思われるため、公式ホームページから最新の「承認カテゴリ一覧」をご確認ください。

機器審査依頼

ある省力化製品についてカテゴリ登録されていることが確認できたら、次に、個々の機器について審査依頼を行います。機器審査依頼は、工業会などに対して行います。

その後、工業会などが申請のあった製品をその製品が該当する製品カテゴリの省力化基準に照らして審査して、基準を満たしていると判断されると証明書が発行されます。

登録申請

工業会などから証明書の発行がされたら、製造事業者は補助金事務局に対して製造事業者登録申請と、製品登録(カタログ登録)申請を行います。この申請をするには、工業会が発行する証明書がなければなりません。

その後、申請内容について補助金事務局が審査を行います。事務局が登録を承認すると、製造事業者として登録されるとともに、省力化投資補助金の補助対象としてその製品が「カタログ」に登録され、事務局のホームページで公開されます。

なお、当社トライズコンサルティングは、製造事象者様の登録申請をサポートしています。お困りの際や自社でかける手間や時間を最小限に抑えたい場合は、当社までお気軽にご相談ください。

省力化投資補助金の省力化製品・製造事業者(カタログ)登録はトライズコンサルティングにお任せください

省力化製品・製造事業者(カタログ)登録をご希望の事業者様は、ぜひ当社トライズコンサルティングへご相談ください。トライズコンサルティングでは、省力化補助金のカタログへの登録手続きをサポートしています。

最後に、トライズコンサルティングの概要や当社にご依頼いただく主なメリットを紹介します。

トライズコンサルティングとは

トライズコンサルティングとは、企業様の抱える問題や経営資源の不足などの問題を解決することにコミットするコンサルティング企業です。代表の野竿は中小企業診断士であり、確かな知識をもとにサポートを行っています。

トライズコンサルティングに任せるメリット

省力化投資補助金の省力化製品・製造事業者(カタログ)登録をトライズコンサルティングにお任せいただくことには、多くのメリットがあります。主なメリットを3つ紹介します。

自社でかける手間や時間が大きく削減できる

省力化投資補助金の省力化製品・製造事業者(カタログ)登録を自社で行おうとすると、多大な手間と時間を要します。登録要領は公開されているものの、これを読み込んで理解するだけでもひと苦労でしょう。

トライズコンサルティングにお任せいただくことで、自社でかける手間や時間が削減でき、本業に注力しやすくなります。

補助金に強い専門家から確かなサポートを受けられる

トライズコンサルティングでは、補助金の申請サポートに特に強みを有しており、多くのサポート実績があります。カタログ登録の申請は補助金の申請とは異なるものの、作成する書類や申請のポイントなど、補助金の申請との共通点は少なくありません。

また、省力化投資補助金と同じようにカタログ制をとっているIT導入補助金でのカタログ登録申請についても、多くのサポート実績があります。確かな知識をもってサポートするため、安心してお任せいただけます。

オンラインでの面談にも対応している

トライズコンサルティングでは、Zoomなどを活用し、オンラインでの相談や打ち合わせを可能としています。そのため、遠方の事業者様からもご相談いただけるほか、相談や打ち合わせの移動時間を削減できます。

まとめ

省力化投資補助金の省力化製品・製造事業者(カタログ)登録について解説しました。

省力化投資補助金では、カタログに登録された製品から投資先の製品を選びます。自社製品についてカタログへの登録を受けることで製品が売れる機会を増やすことが可能となり、売上アップにつながる効果が期待できるでしょう。

トライズコンサルティングでは、カタログへの掲載を希望する事業者様のサポートをしています。自社製品についてカタログへの掲載を希望する事業者様は、トライズコンサルティングまでまずはお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料でお受けしています。

お問い合わせ

補助金や経営に関するご相談のご依頼は
こちらからお問い合わせください。

受付時間 9:00〜18:00(土日・祝日を除く)

関連記事
ダウンロードはこちら