【2024】ものづくり補助金の交付申請代行はトライズコンサルティングへ!

ものづくり補助金の交付申請代行

ものづくり補助金の採択を受けられた事業者の皆さま、この度はおめでとうございます。このチャンスを有効に活用することで、貴社の事業が飛躍的に発展していくことでしょう。

しかし、ものづくり補助金は採択を受けたからといって、すぐに補助事業に取り組めるわけではありません。「交付申請」という手続きを経なければなりません。申請時同様、必要書類を整理し事務局に提出する必要があり、そこで承認を得なければ、いつまで経っても設備投資等を行うことはできません。

今回は、ものづくり補助金の交付申請について、そのポイントと中小企業様が留意すべき点を解説します。手続きは煩雑であるため、面倒に感じられるかもしれません。当記事を参考に交付申請を行い、貴社の補助事業をスムーズに進めてみてください。

ものづくり補助金の交付申請とは

ものづくり補助金が採択されたことで事業計画に記載したすべてが承認されたわけではありません。取得予定の機械設備や申請した経費が補助対象となるかは交付申請によって決定されます。ここでは、交付申請の概要について解説します。

補助事業の注意点

まず、ものづくり補助金の交付申請を行う前に特に知っておいてもらいたい事項を、3点ピックアップして解説しましょう。

注意点1:補助率・補助金額の引き下げ

「回復型賃上げ・雇用拡大枠」及び「デジタル枠」での申請において、それぞれでの枠で不採択となった場合には「通常枠」で再審査されます。その結果、「通常枠」で採択となった場合には、補助率が2/3から1/2に変更となりますので、変更後の補助率で計算した補助金額で交付申請を行ってください。

なお、小規模企業者・小規模事業者または再生事業者として補助率を2/3で申請した場合は除かれます。

また、第10次締切回から従業員規模別に補助上限額が設けられており、交付申請額は応募申請時点の従業員数に基づく上限以下とされています。従業員数の確認のために提出された資料等に不整合がある場合は、交付申請時に精査され、補助金額が引き下げとなる場合があります。

注意点2:機械装置・システム等の納入時期

機械装置・システム等の導入の際は、次の事項に注意が必要です。

  1. メーカ等の販売業者に進捗状況を確認するなど、事業完了期限を見据えて事業を実施する必要があります。事業実施期間中において、装置機械・システムの導入時期について期限は設けられていませんが、支払い・実績報告書の作成時間を考慮ください。
  2. メーカ等の販売業者からは必ず見積書・受注書・契約書等を受領する必要があります。
  3. 万一、事業完了時期までに納入が完了しない等の事情が判明した場合は、速やかに事務局までご連絡ください。

注意点3:事業資金の調達

ものづくり補助金の補助率は、1/2または2/3となっています。補助事業を完了し、補助金を請求するためには、自己負担分も含めて、補助事業に要した経費をすべて支払う必要があります。

補助事業を実施する前に、キャッシュフロー計画の精査やメインバンクへの相談など、資金調達について十分検討しておく必要があります。

採択以降の流れ

続いて、ものづくり補助金の採択以降の流れを4ステップに分けてわかりやすく解説します。

  • ステップ1:採択
  • ステップ2:交付決定
  • ステップ3:補助事業実施
  • ステップ4:交付額の確定

ステップ1:採択

ものづくり補助金の採択は、補助金受領の内定を意味し、事業者は交付申請に進む権利を得たということになります。前述したとおり、申請時に提出した事業計画に記載された経費がすべて補助対象とされたわけではありません。

ステップ2:交付決定

ものづくり補助金の採択の通知を受けた事業者は、交付申請の手続きに進むことができます。

交付申請とは、事業計画やその他必要な書類を揃え、補助事業に必要となる経費を再度事務局に申請する行為です。事務局は提出された書類をもとに、補助対象経費の精査等を行い、交付決定を行います。

ここでようやく補助対象経費が承認されます。精査の結果、補助対象経費の修正・削除の指示がされる場合もあります。

ステップ3:補助事業実施

事業者は、交付決定を受けた日以降で事業計画に記載した補助事業を開始することができます。

なお、設備投資等における契約・発注等は必ず交付決定後に実施しなければなりません。万一、交付決定を受ける前に契約や発注、支払い等を行った場合、その支出については補助金を受領することはできません。

また、補助事業の実施期間は、「一般型」で交付決定から10ヶ月以内となっています。ただし、採択発表から12ヶ月以内という期限もあります。交付決定が遅くなれば、それだけ補助事業期間も短くなるため、できるだけ早目に交付申請を行ってください。

なお、「グローバル展開型」は交付決定から12ヶ月以内、採択発表から14ヶ月以内です。

ステップ4:交付額の確定

期限内に補助事業をすべて完了させ、実績報告書やその他必要な書類を事務局に提出する必要があります。事務局は提出された書類を精査した後、補助金の交付額を確定し、事業者へ通知します。

事務局からの交付確定の通知書を受領後、事務局へ請求書を提出し、補助金が入金されます。

交付申請の方法

続いて、交付申請以降の手続きの方法について解説します。

交付申請以降の手続きはすべてデジタル庁の管理する補助金管理システム「jGrants」から行います。「jGrants」の利用には、電子申請時に使用した「GビズIDプライムアカウント」が必要です。

「jGrants」の詳しい操作方法については、「ものづくり補助金総合サイト」に掲載されている「入力ガイド」をご参照ください。

交付申請時に必要な書類は次の3点です。それぞれ順番にご説明します。

  1. 現況確認資料
  2. 申請内容ファイル
  3. 見積書

1.現況確認資料

まず、現況確認資料について、法人の場合は、交付申請日より過去3ヶ月以内に発行された履歴事項全部証明書、個人事業主の場合は、確定申告書の第一表を提出する必要があります。なお、応募申請時にそれぞれ直近のものを提出している場合は、改めて提出する必要はありません。

2. 申請内容ファイル

次に、申請内容ファイルは、電子申請システムからダウンロードできるExcelファイルを使用します。Excelファイルには、応募申請時に電子申請システムに入力した内容が反映されており、計画の変更や修正点を反映させ、事務局に提出します。

なお、ダウンロード可能な期間には期限がありますので、できるだけ早目にダウンロードしておいてください。

3. 見積書

最後は、補助事業に関する設備投資等の見積書の提出です。

税抜き単価50万円以上の費用については、同一条件・仕様による2者以上からの相見積りの取得が必要です。海外から購入する場合も同様です。中古品を購入する場合は、3者以上からの相見積りが必要となります。

機械装置に限らず、税抜き単価50万円以上の費用が発生するものについてすべて必要となります。なお、物件の性質上、相見積りを取得することが困難である場合は、事務局が準備する選定理由書に代えることが可能です。

見積書に有効期限がある場合は、交付申請日が有効期間内にあることが必要です。加えて、発注時には、発注時点で有効な見積書でなければなりません。

また、見積書を取得する際、税抜き価格の表示があることを確認してください。「〇〇一式」など、内訳が不明なものは受け付けられません。

ものづくり補助金の交付申請の確認ポイント

ものづくり補助金の交付申請では、応募申請時から変更があった内容を正しく修正し、再度、事務局へ書類を提出しなければなりません。ここでは、提出が必要な書類の確認のポイントについて解説します。

補助事業計画書

応募申請時の内容を改めて確認し、変更がある場合は該当箇所を修正してください。特に確認すべき点は次の3点です。

  • 担当者のメールアドレス
  • 役員一覧
  • 事業類型

担当者のメールアドレス

補助事業実施期間中、事務局よりメールでの連絡がある場合があるため、メールアドレスが正しいことを再度確認してください。

役員一覧

補助事業計画書に記載された役員の氏名が、法人の現況確認資料として提出する履歴事項全部証明書と一致していることも確認する必要があります。

事業類型

事業類型については、「デジタル枠」「回復型賃金引上げ・雇用拡大枠」で応募し、「通常枠」で採択となった場合に注意が必要です。

なお、補助事業計画の「その1:補助事業の具体的内容」や「その2:将来の展望」について変更することは可能ですが、応募申請時より成果が縮小または減少するような変更は不可となっています。

「その3:会社全体の事業計画」について、応募申請時に基準年度に見込みの数字が入っていた場合で、交付申請時に実績が確定しているのであれば、実績値に置き換えて申請してください。その際、決算書等の提出も併せて必要になります。

なお、基準年度の数字を置き換えた際、「付加価値額」や「給与支給総額」の伸び率が変わり、補助対象要件を下回ってしまうこともあるでしょう。その場合は、必ず翌年度以降の計画値を修正し、要件を満たすようにしてください。

補助事業計画書別紙

次に挙げる費用を補助対象経費として申請する事業者は、それらの内容を説明する必要があります。

  • 技術導入費
  • 専門家経費
  • クラウドサービス利用料
  • 外注費
  • 知的財産権等関連費

なお、該当しない事業者は提出の必要はありません。

経費明細表

取得した見積書を基に、補助金額や積算基礎の情報等を追加・更新します。

補助金の交付申請額の上限は、応募申請時の交付申請額と同額となります。交付申請時に補助金額を増額することはできません。

また、応募申請時に「デジタル枠」「回復型賃金引上げ・雇用拡大枠」で応募し、「通常枠」で採択となった場合で、小規模事業者等・再生事業者に該当しない場合は、補助率が1/2に変更となります。それに合わせ、補助金交付申請額を修正してください。

補助対象経費の記載にあたっては、消費税及び地方消費税を含めないようにお気をつけください。

前述したとおり、見積書において「〇〇一式」等の内訳が不明なものは認められていません。複数の項目が含まれる場合は、その内訳がわかるように準備してください。

その上で、積算基礎を見積書に合わせて記入します。機械装置等の名称や型番、単価、金額をすべて一致させてください。

見積書同様、「〇〇一式」という記載は認められません。なお、購入した機械・装置と一体で捉えられる軽微な作業を据付けとして認めていますが、設置場所の改修・整備工事や基礎工事は認められていません。

ものづくり補助金の交付申請後の義務

ものづくり補助金の交付申請後、事務局より決定を受けた事業者は次の条件を守る必要があります。ここでは、補助事業の進捗段階ごとに注意すべきポイントについて解説します。

なお、条件が守られなければ、最悪の場合補助金の返還が必要となる可能性があります。担当される方は注意が必要です。

事業実施中

次の場合は、事前に事務局の承認を得た後に行わなければなりません。

  • 経費の配分の変更若しくは内容を変更しようとする場合
  • 補助事業を中止、廃止若しくは他に承継させようとする場合

また、補助事業の遂行及び収支状況について、事務局より要求があったときは、速やかに遂行状況報告を提出しなければなりません。加えて、補助事業を完了したときは、次のいずれか早い日までに実績報告書を提出しなければなりません。

  • 事業完了日から起算して30日を経過した日
  • 事業完了期限日

事業実施中及び事業終了後

補助事業の進捗状況確認のため、事務局が実地検査に入ることがあります。また、事業終了後、会計検査院や事務局等が抜き打ちで入る可能性があります。この検査により、補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、その指示に従う必要があります。

また、補助金の交付を受けた日以降5年間、事業化並びに付加価値額向上及び賃金引上げ状況等について報告するとともに、補助事業に関係する調査に協力しなければなりません。なお、新型コロナウイルスの影響を受けることを想定し、付加価値額向上及び賃金引上げの目標を一定期間据え置くことも可能です。

事業終了後

補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付以降5年間保存しておかなければなりません。

また、取得財産のうち、税抜き単価50万円以上機械等の財産を処分しようとする場合は、事前に事務局の承認を受ける必要があります。その場合は、残存簿価相当額または時価により、当該処分財産に係る補助金額を限度に納付しなければなりません。

なお、試作品の開発の成果を活用して実施する事業に使用するため、財産を生産に転用する場合には、設備に限り、事務局の事前承認を得ることで、転用による納付義務が免除されます。しかし、後述する収益の納付義務は免除されないことには注意が必要です。

事業化状況の報告から、補助事業の成果の事業化などにより収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金額を上限として収益納付しなくてはなりません。しかし、赤字の場合や十分な賃上げによって公益に相当程度貢献した場合は免除されます。

なお、ものづくり補助金申請の基本要件である賃金引上げ等が状況報告から達成できないと認められる場合は、補助金の返還が求められます。

ものづくり補助金の交付申請代行はトライズコンサルティングにお任せください!

当社トライズコンサルティングでは、ものづくり補助金の交付申請代行を行っています。

当社のものづくり補助金の採択率は、97.0%と大変高い実績を誇っています。高い実績の理由は、代表で中小企業診断士でもある野竿をはじめとした、豊富な業界経験を持つ専門家の存在と蓄積されたものづくり補助金のノウハウです。高いレベルで中小企業様のノンコア業務を代行し、クライアント様からは高い評価を頂いております。

交付申請の代行料金は5万円からとなっており、補助事業の内容や補助対象経費の多寡に応じてしっかりとご説明し、お見積りを算出、双方納得の上でご契約させていただきます。

遠方の場合、「Zoom」でのオンライン対応も可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ

ものづくり補助金の交付申請の詳細とトライズコンサルティングの代行サービスについて解説しました。

採択されて一安心というところに、こういった煩雑な業務があり、進め方を間違えてしまうと貴社の発展どころか、事業のスピード感の欠如や資金繰りの悪化などの悪影響を及ぼしてしまいかねません。補助金業務のプロである当社にお任せいただき、貴社の経営のお手伝いをさせていただきたいと思います。

ご相談は無料となっております。ものづくり補助金の交付申請のお悩みの中小企業様のご連絡をお待ちしております。

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