【2024】ものづくり補助金の交付申請代行はトライズコンサルティングへ!

ものづくり補助金の交付申請代行

ものづくり補助金への採択、誠におめでとうございます。しかし、採択がされてもすぐに補助金が受け取れるわけではないと知り、途方に暮れている事業者様も少なくないことでしょう。

ものづくり補助金は、採択がされてもすぐに受け取れるわけではありません。補助金を受け取るには、交付申請や実績報告など、引き続き複数のハードルを越える必要があります。

しかし、交付申請などの手続きを、忙しい事業者様がすべて自社で行うことは容易ではないでしょう。その際は、専門家による交付申請の代行が検討できます。

では、ものづくり補助金の交付申請は、どのような流れで進めればよいのでしょうか?また、ものづくり補助金の交付申請代行は、どこに依頼すればよいのでしょうか?今回は、ものづくり補助金の交付申請と専門家による交付申請の代行について、くわしく解説します。

ものづくり補助金の交付申請とは

ものづくり補助金が採択されたことで事業計画に記載したすべてが承認されたわけではありません。取得予定の機械設備や申請した経費が補助対象となるかは交付申請によって決定されます。ここでは、交付申請の概要について解説します。

補助事業の注意点

まず、ものづくり補助金の交付申請を行う前に特に知っておいてもらいたい事項を、3点ピックアップして解説しましょう。

注意点1:補助率・補助金額の引き下げ

「回復型賃上げ・雇用拡大枠」及び「デジタル枠」での申請において、それぞれでの枠で不採択となった場合には「通常枠」で再審査されます。その結果、「通常枠」で採択となった場合には、補助率が2/3から1/2に変更となりますので、変更後の補助率で計算した補助金額で交付申請を行ってください。

なお、小規模企業者・小規模事業者または再生事業者として補助率を2/3で申請した場合は除かれます。

また、第10次締切回から従業員規模別に補助上限額が設けられており、交付申請額は応募申請時点の従業員数に基づく上限以下とされています。従業員数の確認のために提出された資料等に不整合がある場合は、交付申請時に精査され、補助金額が引き下げとなる場合があります。

注意点2:機械装置・システム等の納入時期

機械装置・システム等の導入の際は、次の事項に注意が必要です。

  1. メーカ等の販売業者に進捗状況を確認するなど、事業完了期限を見据えて事業を実施する必要があります。事業実施期間中において、装置機械・システムの導入時期について期限は設けられていませんが、支払い・実績報告書の作成時間を考慮ください。
  2. メーカ等の販売業者からは必ず見積書・受注書・契約書等を受領する必要があります。
  3. 万一、事業完了時期までに納入が完了しない等の事情が判明した場合は、速やかに事務局までご連絡ください。

注意点3:事業資金の調達

ものづくり補助金の補助率は、1/2または2/3となっています。補助事業を完了し、補助金を請求するためには、自己負担分も含めて、補助事業に要した経費をすべて支払う必要があります。

補助事業を実施する前に、キャッシュフロー計画の精査やメインバンクへの相談など、資金調達について十分検討しておく必要があります。

採択以降の流れ

続いて、ものづくり補助金の採択以降の流れを4ステップに分けてわかりやすく解説します。

  • ステップ1:採択
  • ステップ2:交付決定
  • ステップ3:補助事業実施
  • ステップ4:交付額の確定

ステップ1:採択

ものづくり補助金の採択は、補助金受領の内定を意味し、事業者は交付申請に進む権利を得たということになります。前述したとおり、申請時に提出した事業計画に記載された経費がすべて補助対象とされたわけではありません。

ステップ2:交付決定

ものづくり補助金の採択の通知を受けた事業者は、交付申請の手続きに進むことができます。

交付申請とは、事業計画やその他必要な書類を揃え、補助事業に必要となる経費を再度事務局に申請する行為です。事務局は提出された書類をもとに、補助対象経費の精査等を行い、交付決定を行います。

ここでようやく補助対象経費が承認されます。精査の結果、補助対象経費の修正・削除の指示がされる場合もあります。

ステップ3:補助事業実施

事業者は、交付決定を受けた日以降で事業計画に記載した補助事業を開始することができます。

なお、設備投資等における契約・発注等は必ず交付決定後に実施しなければなりません。万一、交付決定を受ける前に契約や発注、支払い等を行った場合、その支出については補助金を受領することはできません。

また、補助事業の実施期間は、「一般型」で交付決定から10ヶ月以内となっています。ただし、採択発表から12ヶ月以内という期限もあります。交付決定が遅くなれば、それだけ補助事業期間も短くなるため、できるだけ早目に交付申請を行ってください。

なお、「グローバル展開型」は交付決定から12ヶ月以内、採択発表から14ヶ月以内です。

ステップ4:交付額の確定

期限内に補助事業をすべて完了させ、実績報告書やその他必要な書類を事務局に提出する必要があります。事務局は提出された書類を精査した後、補助金の交付額を確定し、事業者へ通知します。

事務局からの交付確定の通知書を受領後、事務局へ請求書を提出し、補助金が入金されます。

交付申請の方法

続いて、交付申請以降の手続きの方法について解説します。

交付申請以降の手続きはすべてデジタル庁の管理する補助金管理システム「jGrants」から行います。「jGrants」の利用には、電子申請時に使用した「GビズIDプライムアカウント」が必要です。

「jGrants」の詳しい操作方法については、「ものづくり補助金総合サイト」に掲載されている「入力ガイド」をご参照ください。

交付申請時に必要な書類は次の3点です。それぞれ順番にご説明します。

  1. 現況確認資料
  2. 申請内容ファイル
  3. 見積書

1.現況確認資料

まず、現況確認資料について、法人の場合は、交付申請日より過去3ヶ月以内に発行された履歴事項全部証明書、個人事業主の場合は、確定申告書の第一表を提出する必要があります。なお、応募申請時にそれぞれ直近のものを提出している場合は、改めて提出する必要はありません。

2. 申請内容ファイル

次に、申請内容ファイルは、電子申請システムからダウンロードできるExcelファイルを使用します。Excelファイルには、応募申請時に電子申請システムに入力した内容が反映されており、計画の変更や修正点を反映させ、事務局に提出します。

なお、ダウンロード可能な期間には期限がありますので、できるだけ早目にダウンロードしておいてください。

3. 見積書

最後は、補助事業に関する設備投資等の見積書の提出です。

税抜き単価50万円以上の費用については、同一条件・仕様による2者以上からの相見積りの取得が必要です。海外から購入する場合も同様です。中古品を購入する場合は、3者以上からの相見積りが必要となります。

機械装置に限らず、税抜き単価50万円以上の費用が発生するものについてすべて必要となります。なお、物件の性質上、相見積りを取得することが困難である場合は、事務局が準備する選定理由書に代えることが可能です。

見積書に有効期限がある場合は、交付申請日が有効期間内にあることが必要です。加えて、発注時には、発注時点で有効な見積書でなければなりません。

また、見積書を取得する際、税抜き価格の表示があることを確認してください。「〇〇一式」など、内訳が不明なものは受け付けられません。

ものづくり補助金の交付申請の確認ポイント

ものづくり補助金の交付申請では、応募申請時から変更があった内容を正しく修正し、再度、事務局へ書類を提出しなければなりません。ここでは、提出が必要な書類の確認のポイントについて解説します。

補助事業計画書

応募申請時の内容を改めて確認し、変更がある場合は該当箇所を修正してください。特に確認すべき点は次の3点です。

  • 担当者のメールアドレス
  • 役員一覧
  • 事業類型

担当者のメールアドレス

補助事業実施期間中、事務局よりメールでの連絡がある場合があるため、メールアドレスが正しいことを再度確認してください。

役員一覧

補助事業計画書に記載された役員の氏名が、法人の現況確認資料として提出する履歴事項全部証明書と一致していることも確認する必要があります。

事業類型

事業類型については、「デジタル枠」「回復型賃金引上げ・雇用拡大枠」で応募し、「通常枠」で採択となった場合に注意が必要です。

なお、補助事業計画の「その1:補助事業の具体的内容」や「その2:将来の展望」について変更することは可能ですが、応募申請時より成果が縮小または減少するような変更は不可となっています。

「その3:会社全体の事業計画」について、応募申請時に基準年度に見込みの数字が入っていた場合で、交付申請時に実績が確定しているのであれば、実績値に置き換えて申請してください。その際、決算書等の提出も併せて必要になります。

なお、基準年度の数字を置き換えた際、「付加価値額」や「給与支給総額」の伸び率が変わり、補助対象要件を下回ってしまうこともあるでしょう。その場合は、必ず翌年度以降の計画値を修正し、要件を満たすようにしてください。

補助事業計画書別紙

次に挙げる費用を補助対象経費として申請する事業者は、それらの内容を説明する必要があります。

  • 技術導入費
  • 専門家経費
  • クラウドサービス利用料
  • 外注費
  • 知的財産権等関連費

なお、該当しない事業者は提出の必要はありません。

経費明細表

取得した見積書を基に、補助金額や積算基礎の情報等を追加・更新します。

補助金の交付申請額の上限は、応募申請時の交付申請額と同額となります。交付申請時に補助金額を増額することはできません。

また、応募申請時に「デジタル枠」「回復型賃金引上げ・雇用拡大枠」で応募し、「通常枠」で採択となった場合で、小規模事業者等・再生事業者に該当しない場合は、補助率が1/2に変更となります。それに合わせ、補助金交付申請額を修正してください。

補助対象経費の記載にあたっては、消費税及び地方消費税を含めないようにお気をつけください。

前述したとおり、見積書において「〇〇一式」等の内訳が不明なものは認められていません。複数の項目が含まれる場合は、その内訳がわかるように準備してください。

その上で、積算基礎を見積書に合わせて記入します。機械装置等の名称や型番、単価、金額をすべて一致させてください。

見積書同様、「〇〇一式」という記載は認められません。なお、購入した機械・装置と一体で捉えられる軽微な作業を据付けとして認めていますが、設置場所の改修・整備工事や基礎工事は認められていません。

ものづくり補助金の交付申請後の義務

ものづくり補助金の交付申請後、事務局より決定を受けた事業者は次の条件を守る必要があります。ここでは、補助事業の進捗段階ごとに注意すべきポイントについて解説します。

なお、条件が守られなければ、最悪の場合補助金の返還が必要となる可能性があります。担当される方は注意が必要です。

事業実施中

次の場合は、事前に事務局の承認を得た後に行わなければなりません。

  • 経費の配分の変更若しくは内容を変更しようとする場合
  • 補助事業を中止、廃止若しくは他に承継させようとする場合

また、補助事業の遂行及び収支状況について、事務局より要求があったときは、速やかに遂行状況報告を提出しなければなりません。加えて、補助事業を完了したときは、次のいずれか早い日までに実績報告書を提出しなければなりません。

  • 事業完了日から起算して30日を経過した日
  • 事業完了期限日

事業実施中及び事業終了後

補助事業の進捗状況確認のため、事務局が実地検査に入ることがあります。また、事業終了後、会計検査院や事務局等が抜き打ちで入る可能性があります。この検査により、補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、その指示に従う必要があります。

また、補助金の交付を受けた日以降5年間、事業化並びに付加価値額向上及び賃金引上げ状況等について報告するとともに、補助事業に関係する調査に協力しなければなりません。なお、新型コロナウイルスの影響を受けることを想定し、付加価値額向上及び賃金引上げの目標を一定期間据え置くことも可能です。

事業終了後

補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付以降5年間保存しておかなければなりません。

また、取得財産のうち、税抜き単価50万円以上機械等の財産を処分しようとする場合は、事前に事務局の承認を受ける必要があります。その場合は、残存簿価相当額または時価により、当該処分財産に係る補助金額を限度に納付しなければなりません。

なお、試作品の開発の成果を活用して実施する事業に使用するため、財産を生産に転用する場合には、設備に限り、事務局の事前承認を得ることで、転用による納付義務が免除されます。しかし、後述する収益の納付義務は免除されないことには注意が必要です。

事業化状況の報告から、補助事業の成果の事業化などにより収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金額を上限として収益納付しなくてはなりません。しかし、赤字の場合や十分な賃上げによって公益に相当程度貢献した場合は免除されます。

なお、ものづくり補助金申請の基本要件である賃金引上げ等が状況報告から達成できないと認められる場合は、補助金の返還が求められます。

ものづくり補助金の交付申請代行はトライズコンサルティングへ

ものづくり補助金の交付申請は、トライズコンサルティングにお任せください。ここでは、トライズコンサルティングの概要と特長、依頼方法やサポート料金などをまとめて解説します。

トライズコンサルティングとは

トライズコンサルティングとは、中小企業診断士である野竿が代表を務めるコンサルティング会社です。「お客さまの目標実現のため、ワクワクするような成果を提供します」をコンセプトに、豊富な実績と経験をもと、中小企業の抱える問題や経営資源の不足などの問題解決に尽力しています。

また、代表の野竿は中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関である「認定経営革新等支援機関」にも登録されており、安心してご相談いただけます。

依頼できるものづくり補助金のサポートメニュー

トライズコンサルティングでは、ものづくり補助金に関するさまざまなサポートを行っています。ものづくり補助金に関する当社のサポートメニューは、次のとおりです。

ものづくり補助金申請サポート

トライズコンサルティングでは、ものづくり補助金の申請サポートを行っています。事業計画の練り込みから申請書類の作成まで総合的なサポートを担っており、サポートした案件について高い採択率を誇っています。

交付申請サポート

トライズコンサルティングでは、ものづくり補助金の交付申請の代行を行っています。交付申請の代行を活用することで企業様が自社の本業に注力しやすくなるほか、交付申請の不備により補助金が減額される事態を回避することが可能となります。

実績報告サポート

トライズコンサルティングでは、ものづくり補助金の実績報告のサポートを行っています。

ものづくり補助金の実績報告では非常に多くの証拠書類が必要です。実績報告を自社だけで行うハードルは非常に高く、せっかく採択されても補助金の受給を諦める事業者がいるほどです。

実績報告について専門家のサポートを受けることで、自社でかける時間と労力を最小限に抑えつつ、補助金の受給が可能となります。

ものづくり補助金の交付申請代行費用

ものづくり補助金の交付申請の代行費用は、依頼する専門家によって異なります。トライズコンサルティングでは、5万円(税別)にて、ものづくり補助金の交付申請代行を行っています。

交付申請の申請代行を依頼する方法

交付申請の代行をご希望の際は、トライズコンサルティングまでお気軽にお問い合わせください。お問い合わせはお電話のほか、フォームからも受け付けています。

初回のご相談やお問い合わせは、無料です。また、Zoomなどのオンラインツールを導入しており、全国からのご相談とご依頼が可能です。

トライズコンサルティングで補助金の減額を回避した事例

交付申請に不備があれば、ものづくり補助金が減額される可能性があります。しかし、専門家が適切なサポートをすることで、補助金の減額が回避できるケースも少なくありません。

ここでは、トライズコンサルティングのサポートによって補助金の減額が回避できた事例を、2つ紹介します。

見積書がなくても補助対象と認められた事例

ものづくり補助金を受給するには、補助対象経費について、原則として見積書がなければなりません。しかし、たとえばGoogle広告など、見積書が出してもらえない経費も存在します。このような経費をそのまま申請すれば補助対象から除外され、補助金が減額される可能性が高いでしょう。

このようなケースにおいて、見積書が作成できない理由と状況をトライズコンサルティングが事務局に説明したことで、補助金の対象として認められました。

詳細な説明によって補助対象外判定を回避した事例

補助金事務局から一部の経費について補助対象から除外すると連絡があったものの、トライズコンサルティングにて詳細な説明をしたことで減額を回避できたケースがあります。

たとえば、補助事業への必要性から数多くの備品を購入するケースで、これが補助対象から除外されそうになりました。しかし、それぞれが事業に必須である旨を細かに説明したことで、一部が補助対象として認められました。

また、経費の一部が補助事業に関係がないとして補助対象から外されそうであったところ、詳細な説明をすることで対象外となる事態を回避した実績もあります。

まとめ

ものづくり補助金の交付申請の詳細と、トライズコンサルティングによる代行サービスについて解説しました。

ものづくり補助金は、採択がされてもすぐに受け取れるわけではありません。補助金を受け取るためには採択後にまず交付申請をしたうえで補助事業を実施し、さらに実績報告までをする必要があります。

しかし、ものづくり補助金の交付申請や実績報告では非常に細かな申請が求められ、これを自社だけで行うことは容易ではないでしょう。そのような際は、専門家による代行の活用がおすすめです。交付申請などの代行を活用することで、自社の本業に注力しつつ補助金を受給しやすくなります。

トライズコンサルティングでは、忙しい事業者様をサポートするため、ものづくり補助金の交付申請や実績報告の代行を行っています。ものづくり補助金の交付申請などでお困りの際は、トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。

ものづくり補助金や交付申請、実績報告に関するご相談は、初回無料でお受けしています。また、Zoomなどのオンラインツールを活用しているため、全国からのご依頼やご相談が可能です。

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