【2024】事業再構築補助金の交付申請代行ならトライズコンサルティングへ

事業再構築補助金の交付申請代行

事業再構築補助金に採択されても、すぐにお金が受け取れるわけではありません。採択後も、交付申請や実績報告などさまざまな手続きが必要です。

しかし、事業の再構築をしようとするなか、交付申請などの手続きに時間や労力をかけられない事業者様も多いでしょう。そのような際は、専門家による交付申請の代行の活用がおすすめです。

では、事業再構築補助金の交付申請は、どのように進めればよいのでしょうか?また、事業再構築補助金の交付申請について代行を活用することには、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

今回は、事業再構築補助金の交付申請の代行について、くわしく解説します。

事業再構築補助金の交付申請とは

事業再構築補助金の交付申請とは、事業再構築補助金が採択された後、補助金を受給するためにまず行うべき申請のことです。この手続きを行うことで採択された事業再構築補助金の交付を受けたい旨を事務局に対して宣言するとともに、具体的な交付額が内定することとなります。

大型の補助金に初めて採択された事業者様の中には、「採択さえされれば、すぐにお金が受け取れる」と考えていたり、受給のために何らかの手続きが必要であるとしても、「さほど手間がかかるものではない」などと考えていたりする方も少なくありません。

しかし、事業再構築補助金には採択後にもさまざまな手続きが必要であるうえ、これらの手続きにも相当な手間がかかります。

中には、手続きの負担が重すぎることから自社で遂行できず、せっかく採択された補助金の受給を諦めてしまう場合もあるようです。確かに、このボリュームの手続きを、忙しい事業者様が自社で行うことは、容易ではないでしょう。

事業再構築補助金の採択から交付申請・補助金振り込みまでの流れ

事業再構築補助金が採択されてから補助金が実際に振り込まれるまでは、どのような流れになるのでしょうか?ここでは、事前着手承認などを受けていない通常の場合における全体の流れを紹介します。

採択通知

事業再構築補助金の採択が決まると、補助金事務局から採択通知が届きます。

採択・不採択が決定されると、申請時に利用したgBizIDとあらかじめ登録した担当者のメールアドレスにメールが送信されます。メール本文には電子申請システムへのリンクが記載されていますので、これにログインをすることで、採択結果を見ることが可能です。

また、事業再構築補助金では、採択者の一覧が事務局のホームページでも公表されます。

そのため、これを見ることでも、結果を確認することができるでしょう。申請をした事業が採択されれば、まずは事業再構築補助金を受給するスタートラインに立ったこととなります。

ただし、採択されたからといって、応募申請時に計上している経費がすべて補助対象として認められたということではない点には注意が必要です。

交付申請

採択通知が届いたら、今回テーマに挙げている「交付申請」を行います。交付申請とは、採択された事業再構築補助金の交付を受けたい旨を申請するとともに、具体的な補助金額の内定を受ける手続きです。

なお、公募要領に記載のある補助対象経費区分に該当しない経費が計上されていると判断された場合は、交付審査の結果その経費については補助対象外となるため注意が必要です。

この交付申請後に、補助金事務局から交付決定がなされます。これがいわば、補助金の受給が内定した状態です。

補助事業実施

交付申請の結果、補助金の交付決定がなされても、まだ補助金が受け取れるわけではありません。まずは、申請をした補助事業の実施(補助対象経費の支出など)をすることとなります。

なお、交付決定日よりも前に支出した経費は、原則として補助対象とはなりません。そのため、採択を受けたからといって、勇み足で補助対象とした経費を支出してしまうことのないよう、注意が必要です。

また、補助事業の実施には完了期限も存在します。これより後に支出した経費も補助対象外となりますので、あらかじめスケジュールをよく確認しておきましょう。

補助事業の実施には非常に多くの注意点があり、仮に進め方を誤ってしまうなどすれば、補助金の交付が受けられないかもしれません。そのため、事業再構築補助金の公式ホームページに掲載されている「補助事業の手引き」をあらかじめ読み込んでおくほか、専門家からアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。

精算払請求

補助事業実施期間中において、補助金事務局が必要であると認めた一定の経費については、概算払を受けることができます。

概算払とは、最終的な補助金の交付に先立って、補助金の一部を支払ってもらうことです。概算払を受ける必要がある場合には、所定の「補助金概算払請求書」に見積書や発注書、納品時の写真などの必要書類を添付のうえ、請求を行いましょう。

ただし、概算払は、次の金額が上限となります。

  • 概算払上限額=補助対象経費(支払済みかつ納品済み)×補助率×0.9

実績報告

補助事業を実施したら、補助事業実績報告書の提出期限までに、実績報告を行います。

この実績報告をもって、実際に交付される補助金の額が確定します。

なお、この実績報告には、見積書や発注書、注文書、納品時の写真、補助事業者の通帳コピー、出納帳、補助対象物件受払簿などさまざまな書類が必要となり、非常に労力がかかります。

そのため、期限間際にギリギリで行おうとするのではなく、補助事業実施期間中に順次必要書類を揃えておくと良いでしょう。

また、補助対象とする経費のなかには、相見積もりを取ることが義務付けられているものも存在します。相見積もりが必要な経費であるにもかかわらず、相見積もりを取らないまま1社に発注するなどしてしまえば、その経費は補助対象から外れる可能性が高いでしょう。そのため、必要な書類や要件をあらかじめ確認のうえ、慎重に進めることが必要です。

なお、実績報告書の提出後には補助金事務局にて書類が検査されるほか、必要に応じて事務局が事業実施場所を訪問して現地での検査が行われます。これは、建物と改修などの詳細のほか、機械設備などの入手状況や支払状況、補助事業の成果などを実際に確認するためです。このような検査を、「確定検査」といいます。

補助金振り込み

確定検査を行った結果問題がないと判断されれば、補助金事務局から「補助金確定通知書」が交付されます。これをもとに精算払の請求を行うことで、ようやく補助金が振り込まれます。

事業化状況報告

事業再構築補助金の交付を受けた場合には、その後5年間にわたり、計6回の「事業化状況・知的財産権報告書」の提出をしなければなりません。事業再構築補助金は、補助金の交付を受けた後もこのような手続きが必要となることを、あらかじめ知っておきましょう。

なお、事業化状況報告書の内容によって収益があると認められる場合には、補助金確定額を上限に、収益の一部を国庫に納付することになります。

事業再構築補助金の交付申請をする流れ

上で紹介をした全体の流れのうち、事業再構築補助金の交付申請は、どのような流れで行えば良いのでしょうか?基本の流れは、次のとおりです。

交付申請用マニュアルをダウンロードし熟読する

はじめに、補助金事務局の公式ホームページから、交付規程や様式集、補助事業の手引きなどをダウンロードして、熟読しましょう。

なお、この様式集や手引きなどは適宜改訂され、公募回によって異なる場合があります。そのため、自社が採択された公募回のものを確認してください。

gBizIDプライムアカウントを取得する

交付申請をするには、gBizIDプライムアカウントが必要です。gBizIDプライムアカウントは事業再構築補助金の申請も必要であるため、原則としてすでに取得しているかと思います。

しかし、何らかの理由で未取得である場合や、取得したもののパスワードなどを失念してしまった場合などには、早めに手配しておきましょう。

事業者専用画面へログインする

交付申請は、電子申請システムから行います。はじめに、gBizIDを使用して、電子申請システムにログインしましょう。

「交付申請書別紙1」をダウンロードし作成する

交付申請には、「交付申請書別紙1」の作成と添付が必要です。電子申請システムにログインをして、「交付申請書別紙ファイル」ボタンから「交付申請書別紙1」をダウンロードして入力しましょう。

補助金事務局の公式ホームページに「交付申請書別紙1」の記載例がありますので、これを参考に作成します。なお、ファイル名にははじめから「R」から始まる受付番号が入っており、ダウンロードをしたときのまま変更しないことが求められています。

事業者基本情報を入力する

電子申請システムにログインをしたら、事業者の基本情報を入力します。gBizIDなどの事業者情報が表記されている項目もありますが、これについて変更がある場合には、gBizIDのホームページから変更方法を確認して対応しましょう。

補助金交付申請額などの項目は、「交付申請書別紙1」で記載した内容と齟齬のないよう入力します。

添付資料を準備する

次に、交付申請に必要となる添付資料を用意します。交付申請で必要となる主な書類は、次のとおりです。

  • 交付申請書別紙1
  • (法人)履歴事項全部証明書
  • (個人)確定申告書第1表
  • (法人)決算書
  • (個人)青色申告書または白色申告書
  • 計上している全ての補助対象経費の見積書(一定のものは、相見積書も必要)
  • 建物費、機械装置・システム構築費の追加書類
  • 交付申請書別紙2
  • 事前着手承認のお知らせのメールデータ
  • 海外旅費の詳細
  • 補助対象経費により取得する建物に係る宣誓・同意書
  • 取得財産に係る誓約書

このうち、「交付申請書別紙1」はすべてのケースで必須となりますが、これ以外の書類についてどれが必要となるのかは、状況によって異なります。公募要領や補助事業の手引きなどを熟読のうえ、必要なものを添付してください。

なお、添付資料のファイル名にもルールがあり、たとえば建物費の相見積書であれば「見積書_建物費_相見積」とすべきこととされています。このルールは、補助金事務局の公式ホームページにある「交付申請(「Jグランツ」入力ガイド)」の中にある「操作マニュアル_事業者用-交付申請」などに記載されていますので、これらも熟読のうえ、ルールに従って作成しましょう。

申請する

添付書類の用意ができたら、電子システム上に添付をして申請します。まだ提出をしない場合には、途中まで入力のうえ、一時保存しておくことも可能です。

事業再構築補助金の交付申請は代行を依頼できる

ここまでで見てきたとおり、事業再構築補助金の交付申請には、相当な手間がかかります。これを、本業で忙しい企業が自社のみで行うことは、容易ではないでしょう。

そこで検討したいのが、交付申請手続きの外注です。事業再構築補助金の交付申請は、専門家へ依頼することが可能です。

ここで解説をする交付申請の代行を依頼するメリットとデメリットを踏まえ、専門家への依頼も検討すると良いでしょう。

交付申請の代行を依頼するメリット

事業再構築補助金の交付申請の代行を利用する主なメリットは次のとおりです。

書類の不備をなくせる

事業再構築補助金の交付申請には、手引きなどを見るとわかるように、非常に細かなルールが存在します。その一方で、この交付申請は補助金の交付額を決める非常に重要なものであり、誤解や不備があったばかりに交付予定額が減ってしまうリスクもあるでしょう。

専門家へ交付申請の代行を依頼することで、このようなリスクを大きく減らすことが可能となります。

手間と時間を大きく削減できる

事業再構築補助金の交付申請について専門家へ代行を依頼することで、自社でかける手間や時間を大きく削減することが可能となります。その結果、事業者様が自社の事業に尽力しやすくなるでしょう。

交付申請の代行を依頼するデメリット

事業再構築補助金の交付申請の代行を専門家へ依頼するデメリットは、次の2点です。

費用が掛かる

交付申請の代行を専門家へ依頼した場合には、専門家報酬がかかります。なお、報酬額は専門家によって異なりますので、依頼を検討している専門家にあらかじめ確認しておくと良いでしょう。

すべての専門家が交付申請の代行を受けているわけではない

事業再構築補助金の申請代行を受けている専門家であっても、交付申請の代行までを行っている専門家はさほど多くありません。そのため、補助金の申請自体を依頼した専門家へ交付申請の代行を依頼しようと考えていても、受けてもらえない可能性があるでしょう。

事業再構築補助金の交付申請代行はトライズコンサルティングへ

事業再構築補助金の交付申請でお困りの際には、ぜひ当社トライズコンサルティングによる代行サービスをご利用ください。トライズコンサルティングによる代行申請の内容は、次のとおりです。

トライズコンサルティングとは

トライズコンサルティングは、中小企業診断士が代表を務めるコンサルティング会社です。

代表の野竿は、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関である「認定経営革新等支援機関」にも登録されています。

トライズコンサルティングは中小企業の抱える課題解決のサポートを専門としており、中でも事業再構築補助金などの補助金活用支援に力を入れております。

依頼できる事業再構築補助金のサポートメニュー

トライズコンサルティングが提供している事業再構築補助金に関連する主な支援メニューは、次のとおりです。補助金に関する初回相談は無料ですので、サポートの利用をご検討頂いている場合には、お気軽にご相談ください。

事業再構築補助金申請サポート

事業再構築補助金の申請をサポートするメニューです。申請に必要な事業計画コンサルティングから申請書類の作成まで、一貫してサポートをしております。

交付申請サポート

この記事で焦点をあてて解説をした、事業再構築補助金の交付申請手続きを代行するメニューです。交付申請に必要な書類を作成するほか、交付申請にあたって事情者様が知っておくべき情報についてアドバイスを行っております。

実績報告サポート

事業再構築補助金は、事業実施後の実績報告にも相当な手間がかかります。実績報告は、交付申請よりもさらに手間がかかりやすいといえるでしょう。

トライズコンサルティングでは、この事業報告のサポートも行っております。

事業再構築補助金の交付申請代行費用

トライズコンサルティングに事業再構築補助金の交付申請をご依頼頂いた場合の料金は、一律10万円(税別)です。交付申請をする補助金額などによって変動せず、わかりやすい料金体系を取っております。

交付申請の申請代行を依頼する方法

事業再構築補助金の交付申請の代行を当社トライズコンサルティングへのご依頼をご検討頂いている事業者様は、お気軽にお問い合わせください。ご相談や実際のサポートにあたっては、お電話の他、Zoomなどのオンラインツールを活用しており、全国からご依頼頂くことが可能です。

なお、事業再構築補助金の申請自体は自社にて行った場合などであっても、交付申請からご依頼頂くことも可能です。お問い合わせや、初回のご相談は無料でお受けしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

トライズコンサルティングで補助金の減額を回避した事例

事業再構築補助金に採択がされても、交付申請の内容に問題があれば、採択時点から補助金が減額されるおそれがあります。また、経費の内容について補助金事務局から指摘がなされ、補助対象から除外されるケースも少なくありません。そのような際、専門家が適切に対応することで、補助金の減額を回避できる可能性があります。

  • 「諸経費」項目について対象外を回避した事例
  • 見積書が作成できない経費について補助対象と認められた事例
  • 項目が多岐にわたる経費について補助対象外判定を一部覆した事例

ここでは、当社トライズコンサルティングのサポートによって補助金の減額を回避できた事例を3つ紹介します。事務局から補助金の減額を告げられてお困りの際は、トライズコンサルティングまでご相談ください。

「諸経費」項目について対象外を回避した事例

対象経費について「諸経費」と記載されており、そのまま事務局に提出すれば補助金が減額されるおそれがあった事例です。当社で事前確認をした際にこの点に気が付き、項目の修正を加えたことで、補助対象外となる事態を回避することができました。

見積書が作成できない経費について補助対象と認められた事例

事業再構築補助金を受け取る要件として、経費については、原則として見積をとらなければなりません。しかし、たとえばGoogle広告などのように、その性質上見積書を出してもらえない経費が存在します。見積書が出せない経費についてそのまま申請すれば、原則どおり補助対象外となる可能性が高いでしょう。

このような状況で、見積書が提出できない理由や状況を当社が補助金事務局に対して丁寧に説明したことで、補助対象外となる事態を回避することができました。

項目が多岐にわたる経費について補助対象外判定を一部覆した事例

補助事業の必要性から、備品などを数多く購入する必要があったケースです。

これについて、補助金事務局から疑義を呈されました。しかし、実際に補助事業で必要なものであったことから、補助事業で必要である旨を一つひとつ当社が丁寧に説明したことで、最終的に補助対象外となる事態を回避することができました。

まとめ

採択さえされれば、事業再構築補助金がすぐに受け取れるとの誤解は少なくありません。しかし実際には、採択がされた後も、交付申請や実績報告などさまざまな手続きが必要となります。

交付申請などの内容に不備があれば、せっかく採択された事業再構築補助金が受け取れなくなったり、減額されたりするかもしれません。とはいえ、事業再構築に取り組む事業者様は多忙であることも多く、自社で問題なく交付申請などを行うことは容易ではないでしょう。

そのような際は、専門家による交付申請代行の活用がおすすめです。事業再構築補助金の交付申請について専門家に代行してもらうことで、自社でかける手間や時間を最小限に抑えることが可能となります。また、事業再構築補助金の特性にくわしい専門家にサポートを依頼することで、減額や不支給を回避しやすくなる点もメリットです。

当社トライズコンサルティングでは、事業再構築補助金の申請サポートのみならず、採択後の交付申請や実績報告のサポートにも力を入れております。事業再構築補助金の交付申請や実績報告でお困りの際には、トライズコンサルティングまでお気軽にお問い合わせください。

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