【2025】ホームページ制作に活用できる補助金は?小規模事業者持続化補助金を解説

ホームページ制作に活用できる補助金は?小規模事業者持続化補助金を解説

補助金は、国や地方自治体などから返済不要な事業資金を受け取れる制度です。補助金の趣旨目的や補助対象となる経費は補助金ごとに異なるものの、中にはホームページ制作に活用できる補助金もあります。補助金をうまく活用することで自己資金だけでは難しい事業への投資が可能となり、事業を早期に軌道に乗せやすくなるでしょう。

では、ホームページ制作にも活用できる「小規模事業者持続化補助金」とはどのような補助金なのでしょうか?また、小規模事業者持続化補助金を活用してホームページ制作を行う場合、どのような流れで進めればよいのでしょうか?今回は、ホームページ制作に活用できる小規模事業者持続化補助金の概要や補助上限額、補助対象者の要件、活用の流れなどについてくわしく解説します。

なお、当社トライズコンサルティングは補助金の申請サポートについて豊富な実績を有しています。トライズコンサルティングは、中小企業診断士である野竿が代表を務めるコンサルティング企業です。ホームページ制作に補助金を活用したいとお考えの際は、当社トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。

ホームページ制作に使える補助金とは?

ホームページ制作に活用できる補助金の代表格としては、「小規模事業者持続化補助金」が挙げられます。

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者等が今後複数年にわたって相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む、販路開拓等の取り組みにかかる経費の一部を補助する制度です。表現がやや難しいものの、「小規模事業者のマーケティング活動にかかる経費を補助してもらえる制度」ということです。

補助金の中では比較的難易度が低いうえ、使い勝手も良いといえます。ホームページ制作をご検討の際は、この補助金が活用できないか確認しておくと良いでしょう。

ホームページ制作に使える小規模事業者持続化補助金の申請枠・補助上限額

小規模事業者持続化補助金には、複数の申請枠が設けられています。ここでは、ホームページ制作に活用しやすい3つの申請枠について、概要と補助上限額を解説します。

一般型通常枠

小規模事業者持続化補助金の代表となる申請枠は、この一般型通常枠です。一般型通常枠の補助上限額は原則として50万円であるものの、次の特定の適用要件を満たす場合には補助上限額が引き上げられます。

特例主な適用要件補助上限額の引き上げ額
インボイス特例免税事業者であった事業者が適格請求書発行事業者へ転換すること50万円
賃金引上げ特例補助事業実施期間に、事業場内最低賃金を+50円以上とすること150万円

これらの特例は併用できるため、両方の要件を満たす場合、補助上限額は250万円となります。

一般型通常枠の補助率は、原則として2/3です。ただし、賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4となります。

一般型災害支援枠

一般型災害支援枠は、令和6年能登半島地震または能登豪雨により被害を受けた小規模事業者等が事業再建を図ることを目的として設けられている申請枠です。この枠の対象となるのは、次のいずれかによって被害を受けた石川県・富山県・福井県・新潟県に所在する小規模事業者等に限定されます。

  1. 令和6年能登半島地震
  2. 2024年9月21日から23日の能登豪雨

補助上限額は、直接被害の場合は 200万円、間接被害の場合は100万円です。補助率は原則として2/3であるものの、一定の場合には定額となります。

創業型

創業型とは、創業後3年以内の小規模事業者等を重点的に支援するために設けられている申請枠です。補助上限額は200万円であるものの、一般型通常枠と同じく、「インボイス特例」の要件を満たした場合には補助上限額が50万円引き上げられます。補助率は、一律で2/3に設定されています。

自社が申請する枠の判断に迷う場合には、当社トライズコンサルティングまでご相談ください。補助金の活用に関する初回のご相談は無料です。

小規模事業者持続化補助金の対象者

ホームページ制作にも活用できる小規模事業者持続化補助金は、どのような事業者が対象となるのでしょうか?ここでは、補助対象者と補助対象になる取り組みについて、基本の申請枠である一般型通常枠を前提に解説します。

補助対象者

小規模事業者持続化補助金の補助対象者は、次のすべてを満たす者です。

  1. 日本国内の事業者であること
  2. 小規模事業者であること
  3. 資本金または出資金が5億円以上の法人の子会社などでないこと
  4. 確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」または「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

ただし、過去一定期間内に小規模事業者持続化補助金に採択された事業者など、一定の事業者は補助対象から除外されます。

補助対象となる取り組み

小規模事業者持続化補助金の補助対象となる取り組みは、次のすべてを満たす取り組みです。

  1. 策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取り組みであること。あるいは、販路開拓等の取り組みとあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取り組みであること。
  2. 商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。
  3. 一定の補助事業実施期間内に補助事業が終了すること。
  4. 補助対象外となる一定の取り組みに該当しないこと。

単なるホームページ開設だけでは補助対象とはならず、販路開拓の一環としてのホームページ開設である必要があります。自社の取り組みが補助対象となるか否か判断に迷う際は、当社トライズコンサルティングまでご相談ください。

ホームページ制作に小規模事業者持続化補助金を活用する際の注意点

ホームページ制作に小規模事業者持続化補助金を活用する際は、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?ここでは、主な注意点を6つ解説します。

  • 申請したからといって必ず受け取れるとは限らない
  • 補助金は事業実施後の後払いである
  • どのようなホームページでも補助対象となるわけではない
  • ホームページの制作費だけでは申請できない
  • 一定期間は処分に制限がかかる
  • 申請には手間がかかる

申請したからといって必ず受け取れるとは限らない

小規模事業者持続化補助金を受け取るには、申請要件を満たして申請をしたうえで、採択されなければなりません。採択とは、他の多数の申請の中から、補助対象に相応しいとして選ばれることです。

そのため、補助金がなければ立ち行かなくなるような事業計画を立てるのではなく、補助金はあくまでも「プラスアルファ」として捉え、融資など他の方法での資金調達も併せて検討するとよいでしょう。

また、小規模事業者持続化補助金に採択される可能性を高めるためには、専門家にサポートを受けることをおすすめします。専門家からコンサルティングを受けることで申請内容のブラッシュアップが可能となり、採択に近づきやすくなるためです。

ホームページ制作に活用できる補助金への申請サポート実績が豊富な専門家をお探しの際は、当社トライズコンサルティングまでご相談ください。

補助金は事業実施後の後払いである

補助金は事業実施後の後払いが原則であり、小規模事業者持続化補助金も例外ではありません。つまり、たとえ補助金に採択されても、その時点で補助金が受け取れるわけではないということです。

補助金を受給するには採択・交付決定後にまずはホームページ制作の契約締結や対価の支払いなどを行い、そのうえで実績報告をする必要があります。ホームページ制作の費用を制作会社に支払う段階ではまだ補助金は受け取れていないため、自己資金を用意したり金融機関から一時的に融資を受けたりするなど、対価の支払い方法を検討しておかなければなりません。

どのようなホームページでも補助対象となるわけではない

小規模事業者持続化補助金の対象となるホームページは、販路開拓等を行うためのウェブサイト・ ECサイトなどに限定されます。次の費用などは補助対象とならないため、あらかじめ確認しておきましょう。

  • 商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
  •  ウェブサイトに関連するコンサルティング、アドバイス費用
  •  補助事業期間内に公開に至らなかった動画・ホームページ・ランディングページ
  •  有料配信する動画の制作費
  •  有料の講座で使用する動画や電子教材の作成
  •  電子書籍の出版に係る費用(新商品開発費でも対象外)
  •  販売を目的としたシステムやソフトウェア開発(新商品開発費でも対象外)
  •  家庭および一般事務用ソフトウェア
  •  既に導入しているソフトウェアの更新料

予定しているホームページの制作費用が補助対象となるか否か判断に迷う場合には、当社トライズコンサルティングまでご相談ください。なお、小規模事業者持続化補助金への申請が難しくても、他の補助金の対象となる可能性もあります。

ホームページの制作費だけでは申請できない

小規模事業者持続化補助金の補助対象経費は、次の8つに分類されます。

  1. 機械装置等費
  2. 広報費
  3. ウェブサイト関連費
  4. 展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
  5. 旅費
  6. 新商品開発費
  7. 借料
  8. 委託・外注費

ホームページの制作費は、これらのうち「ウェブサイト関連費」に該当します。

小規模事業者持続化補助金ではこのウェブサイト関連費だけを対象とした申請はできないため、他の経費と一緒に申請しなければなりません。また、ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4(最大50万円)が限度とされていることにも注意が必要です。お困りの際は、当社トライズコンサルティングまでご相談ください。

一定期間は処分に制限がかかる

小規模事業者持続化補助金を活用して制作したホームページのうち、作成・更新費用が税別50万円以上となるものは、「処分制限財産」に該当します。処分制限財産に該当する場合、補助金を受け取った後も、一定期間(通常は取得日から5年間)は処分することができません。

「処分」とは、補助事業目的外での使用が譲渡、担保提供、廃棄などです。一方で、補助事業の目的遂行に必要な改良や機能の強化は、「処分」に該当しないとされています。

所定の期間内にホームページの「処分」をする必要が生じた場合、事前に補助金事務局へ申請し、承認を受けなければなりません。承認に際しては、交付を受けた補助金のうち、そのホームページの残存簿価などから算定した一定額の返還が求められる場合があります。

また、万が一無断で「処分」をすると補助金の交付規程に違反することとなり、補助金全額(プラス加算金)の返還命令の対象となります。

申請には手間がかかる

他の補助金と比較して、小規模事業者持続化補助金は申請の難易度は低めといわれています。しかし、それでも申請をするには事業計画の策定などが必要となるうえ、安直な事業計画で補助金が受け取れるほど易しいものではありません。そのため、自力で申請しようとすれば、一定の手間と時間がかかることを覚悟しておくべきでしょう。

手間や時間を削減しつつ的確な申請を実現したい場合には、トライズコンサルティングまでご相談ください。当社は小規模事業者持続化補助金について豊富なサポート実績を有しており、安心してお任せいただけます。また、事業計画のコンサルティングを行うため、採択の可能性を高めることにもつながります。

小規模事業者持続化補助金の最新公募スケジュール

2025年7月現在、小規模事業者持続化補助金の「一般型通常枠」は直近の第17回公募が2025年6月13日に締め切られたばかりであり、すぐに申請することはできません。ただし、2025年度には複数回の公募が予定されているため、間もなく第18回公募が開始されると思われます。

また、「創業型」も公募期間外です。一方で、「一般枠災害支援枠」は2025年7月28日締切で、第7次公募が実施されています。

申請をご希望の事業者様は、当社トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。早めからご相談いただくことで公募開始などの情報を見落としづらくなり、申請の機会を逃しづらくなります。

ホームページ制作に小規模事業者持続化補助金を活用する際の流れ

ホームページ制作に小規模事業者持続化補助金を活用しようとする場合、どのような流れとなるのでしょうか?ここでは、補助金を受給するまでの一般的な流れを解説します。

  • 専門家に相談する
  • 申請内容を検討して申請する
  • 採択・不採択が決まる
  • 交付申請をする
  • ホームページ制作委託契約の締結など、補助事業を実施する
  • 実績報告をする
  • 補助金が交付される

専門家に相談する

小規模事業者持続化補助金は、自力で申請することも不可能ではありません。しかし、無理に自力で申請しようとすると、本業に割くべきリソースを圧迫するおそれがあるほか、事業計画の練り込みが足りずに不採択となる可能性も高くなります。

そのため、まずは補助金にくわしい専門家へ相談するとよいでしょう。相談先の専門家をお探しの際は、当社トライズコンサルティングまでご相談ください。当社の代表は中小企業診断士であり、安心してご相談いただけます。

申請内容を検討して申請する

専門家にサポートを依頼したら、まずは専門家からコンサルティングを受けて事業計画をブラッシュアップします。事業計画の収益性や全体の整合性などを高めることで、採択に近づきやすくなります。

申請内容が固まったら、商工会議所または商工会に依頼して「事業支援計画書」の発行を受け、公募期間内に補助金を申請します。

採択・不採択が決まる

公募期間が満了すると、採択・不採択が決まります。採択がされたら次の交付申請が必要となるため、通知を見落とさないよう注意しましょう。

交付申請をする

補助金に採択されたら、まずはホームページ制作などの見積もりをとり、これを補助金事務局に提出します。発注総額が100万円超(税込)となるものは2者以上から見積もりを取ったうえでより安価な発注先(委託先)を選ぶ必要があるため、ご注意ください。

見積書などを提出し、これが妥当であると判断されると、補助金事務局から交付決定がなされます。

ホームページ制作委託契約の締結など、補助事業を実施する

交付決定後に、ホームページ制作委託契約の締結や制作対価の支払いなど、補助事業を実施します。交付決定よりも前に支出をした経費は補助対象から除外されるため、先走らないよう注意しましょう。

なお、この時点ではまだ補助金は受け取れていません。そのため、ホームページ制作の対価などは自己資金など、別の方法で用意することとなります。

実績報告をする

補助事業を実施したら、実施した内容を取りまとめ、補助金事務局へ実績報告を行います。実績報告には請求書など一定の資料が必要となるため、紛失しないよう注意しましょう。

補助金が交付される

実績報告に問題がないと判断されると、ようやく補助金が交付されます。なお、補助事業の終了後から1年後には、改めて事業効果報告書を提出しなければなりません。

ホームページ制作に使える補助金への申請はトライズコンサルティングにお任せください

ホームページ制作にも活用できる小規模事業者持続化補助金への申請をご希望の際は、当社トライズコンサルティングまでご相談ください。最後に、当社の主な特長を4つ紹介します。

  • 補助金のサポート実績や採択実績が豊富である
  • 代表は認定支援機関に登録されている
  • 必要に応じて、採択後の手続きもサポートする
  • オンラインでの相談・打ち合わせに対応している

補助金のサポート実績や採択実績が豊富である

トライズコンサルティングは補助金の申請サポートについて豊富な実績を有しており、サポートした多くの案件で採択を勝ち取っています。補助金の審査ポイントや加点項目などを熟知したうえで的確なサポートを行うため、ご依頼いただくことで採択に近づきやすくなります。

また、小規模事業者持続化補助金以外にも、事業者様が予定している取り組みの内容に合った補助金の提案やサポートが可能です。

代表は認定支援機関に登録されている

トライズコンサルティングの代表である野竿は中小企業診断士の資格を有しているほか、「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)」としても登録されています。

認定支援機関とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国から認定された支援機関です。そのため、安心してお任せいただけます。

必要に応じて、採択後の手続きもサポートする

補助金は採択がゴールではなく、その後も実績報告などさまざまな手続きが必要となります。せっかく採択を勝ち取っても実績報告などを適切に行わなければ、補助金を受け取ることはできません。

しかし、多忙な事業者様にとって、これらの手続きの負担は軽くないでしょう。そうであるにもかかわらず、採択後の手続きまではサポートしない専門家が多いようです。

トライズコンサルティングでは必要に応じて採択後の手続きもサポートするため、本業に注力しやすくなります。

オンラインでの相談・打ち合わせに対応している

トライズコンサルティングは、相談や打ち合わせにZoomなどのオンラインツールを活用しています。そのため、全国どこからでもご相談・ご依頼いただけます。また、出張先などからも打ち合わせを進めることができるため、忙しい事業者様からも好評です。

まとめ

ホームページ制作にも活用できる「小規模事業者持続化補助金」について、制度の概要や課長の流れ、申請時の注意点などを解説しました。

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者の販路開拓などにかかる資金の一部を国が補助する制度です。補助金の中では難易度が低めであり、また使い勝手も良いことから、多くの事業者に活用されています。ホームページ制作のために小規模事業者持続化補助金を活用しようとする際は、「ウェブサイト関連費」の上限額に注意しましょう。

トライズコンサルティングは補助金の申請サポート実績が豊富であり、多くの案件で採択を勝ち取ってきました。ホームページ制作にあたって小規模事業者持続化補助金への申請をご検討の際は、当社トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。

補助金の活用に関する初回のご相談は、無料でお受けしています。そのほか、チラシの作成やホームページ制作、マーケティング支援、融資の支援まで、総合的なサポートも可能です。

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