事業再構築補助金の申請は、事業計画書の作成と提出だけでは完了しません。申請に当たっては、事業計画書の作成に匹敵するほど、準備しなければならないことが多くあります。
この記事では、電子申請を利用した事業再構築補助金の申請に当たり、どのような準備をしておけば良いのか、そして実際に申請する際のポイントについて解説しています。最後の最後でつまずかずに申請に成功するよう、役に立つ情報をお伝えします。
事業再構築補助金の受付は「電子申請」のみ
補助金の申請方法には、郵送や役所持参などさまざまな方法がありますが、事業再構築補助金については、インターネットを利用した電子申請システムでのみ申請が受け付けられています。
自宅などPCのある環境でならどこからでも申請作業が進められる一方、必ずしも操作がわかりやすくはないため、ギリギリになってから慌てることのないよう準備しておきましょう。
電子申請とは
電子申請とは、現在紙によって行っている申請や届出などの行政手続を、インターネット利用して自宅や職場のPC使って行えるようにするものです。
どこからでも申請できるといったメリットに加え、役所の窓口が開いている時間にとらわれず、原則として24時間いつでも申請が可能で、夜間や休日でも手続でき、PC上だけで手続きが完了するため、役所の窓口へ出向く際の移動時間や待ち時間を気にする必要がない利点もあります。
事業再構築補助金の電子申請システムは、事業再構築補助金事務局ホームページの下部、「申請はこちら」と表示された画像が入口になっています。電子申請システム操作マニュアルも用意されていますが、利用方法がわからない場合には、事業再構築補助金事務局システムサポートセンターに問い合わせることもできます。どんなに些細なことでも積極的に問い合わせ、疑問点を解消しつつ万全を期して臨みましょう。
- 電話番号:050-8881-6942
- 受付時間:土、日、祝日を除く平日の9:00〜18:00
※公募要領の内容等の問い合わせは、「事業再構築補助金事務局コールセンター」に問い合わせましょう。
- 電話番号:
- <ナビダイヤル>0570-012-088
- <IP電話用>03-4216-4080
- 受付時間:9:00〜18:00(日、祝日を除く)
※事業再構築補助金の電子申請システムは、毎日深夜2:00〜5:00の間はシステムメンテナンスのため利用できません。
GビズIDプライムアカウントの取得が必要
事業再構築補助金の電子申請に当たっては、電子申請に先立ち「GビズIDプライムアカウント」を取得する必要があります。
GビズIDとは、複数の行政サービスを1つのアカウントによって利用が可能になる認証システムです。GビズIDでアカウントを登録すると、このシステムにつながる行政サービスで利用できるようになります。
GビズIDプライムアカウントの発行はGビズIDのホームページから進めていきますが、前もってワンタイムパスワードをSMSで受信するためのスマートフォンまたは携帯電話を準備しておきましょう。
さらに、法人の場合は法務局発行の印鑑証明書および代表者印、個人事業主の場合は市区町村発行の印鑑登録証明書および個人実印を事前に取得・用意しておいてください。なお、印鑑証明書または印鑑登録証明書は、GビズIDプライムアカウントの申請時で発行日より3ヶ月以内の原本でなければなりません。
GビズIDプライムアカウントの取得手順のマニュアルはこちらにあり、一連の操作が説明されています。詳細はこちらをご参照ください。
法人・個人事業主とも必要事項を入力した後、「申請書ダウンロード」を選択し、完成した申請書を保存し印刷します。プリンタがない場合には、コンビニのプリントサービスを利用するなどして印刷することもできます。
印刷した登録申請書の作成日欄に作成日を記入し、法人の場合は代表者印、個人事業主の場合は個人の実印を実印欄に押印します。申請書類をコピーした上で、原本と印鑑証明書または印鑑登録申請書を次の送付先まで郵送します。
- 送付先:〒530-8532 GビズID運用センター 宛
申請に不備がなければ、原則として2週間以内に登録申請受付のお知らせがメールで届きます。メールに記載された手順にしたがって、GビズIDプライムアカウントを有効化してください。事業再構築補助金の電子申請に間に合うよう、十分な余裕をもって登録申請を済ませておきましょう。
電子申請画面に入ってみよう
GビズIDプライムアカウントが取得できたら、事業再構築補助金の申請画面にログインすることができます。「GビズIDでログインする方はこちら」を選択し、GビズIDプライムのアカウントIDとパスワードを入力し、ログインしてみましょう。
ログイン後、電話番号宛てに6桁のワンタイムパスワード(使い捨てパスワード)が届きますので、これを入力し先へ進みましょう。また、利用規約の承諾も必要となります。
はじめに、申請する枠を選択します。ここで「中小企業者等」と「中堅企業」を間違えないよう注意しましょう。
ここから先、「申請者の概要」をはじめとして多くの項目を入力していく必要があります。事業再構築補助金の電子申請システムは途中保存が可能で、別の機会に続きから入力することができます。そのため、添付資料の整理等を同時並行で行いながら徐々に申請内容を整えていくことができます。
「申請者の概要」を入力してみよう
では、試しに「申請者の概要」の欄の「未作成」を選択し、入力画面に入ってみましょう。
「商号又は名称(カナ)」を筆頭に、申請者に関する基本情報を入力する欄がありますので、一つひとつ誤りのないよう入力していきます。
途中でどう入力すればわからない、あるいは確認が必要な箇所があるなど、すぐに完成させられない場合には、画面最下部の「一時保存」を選択すれば、そこまでに入力した内容が保存され、次は続きから始めることができます。
また、すべて入力できた場合は、「登録」を選択して入力内容の確認画面を確認し、「登録」を選択します。これで「申請者の概要」の入力が完了しました。
※「申請者の概要」が「作成済」まで進まないと以降の項目の入力ができませんので、できるだけ早い段階で済ませるようにしましょう。
※ また、「A.応募申請者のプロフィール」のすべてが「作成済」にならないと、「B.提出書類添付」に進めませんので、この点も踏まえ、時間に余裕をもって申請作業を行いましょう。
事業再構築補助金申請の添付書類:全ての申請で必要
事業再構築補助金の申請にはたくさんの添付書類を提出必要があります。そのため、どのような書類を準備すれば良いのかが非常に複雑だといえるでしょう。
せっかくの良い補助事業が申請時の添付書類の不備によって不採択になってしまわないよう、申請前に確認しきちんと準備しておきましょう。
事業計画書
事業計画書を作成するのは当然のことですが、電子申請システムでの添付書類としてアップロードする必要があります。WordやPowerPoint等の任意のアプリケーションで作成し、PDF形式のファイルに書き出したものを添付します。
なお、添付時のファイル名は「事業計画書(事業者名)」と指定されています。
認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書
事業計画書の策定における認定経営革新等支援機関等の関与を確認するもので、必要事項が記載された電子ファイルを電子申請システムの所定の場所に添付する必要があります。
また、補助金額3,000万円を超える事業計画書は金融機関および認定経営革新等支援機関(金融機関が認定経営革新等支援機関の場合は金融機関のみ)と共同で作成する必要がありますので、それぞれ確認書を記載して添付することとなります。
それぞれのひな型は、事業再構築補助金事務局ホームページの「資料ダウンロード」の中の「電子申請に当たっての添付書類および参考資料」から入手できます。
なお、添付時のファイル名は「認定経営革新支援機関による確認書(事業者名)」「金融機関による確認書(事業者名)」と指定されています。
コロナ以前に比べて売上高が減少したことを示す書類
補助対象事業の要件には、各事業類型別に売上減少要件が定められています。
ここに掲げるのは、2021年8月に発表となった第3回の公募要領1.2版に基づく基準ですが、「通常枠」「大規模賃金引上枠」「卒業枠」および「緊急事態宣言特別枠」の4類型については、売上減少要件として
「2020年4月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計売上高が、コロナ以前(2019年または 2020年1月~3月)の同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計売上高が、コロナ以前(2019年または2020年1月~3月)の同3ヶ月の合計売上高と比較して 5%以上減少していること」
と定められています。なお、「グローバルV字回復枠」については「10%以上減少」の部分が「15%以上減少」と定められています。
ここで準備する添付書類は、法人と個人事業主で異なります。
法人の場合
売上高の減少を証明する書類として、次の5つすべての書類を添付して申請してください。
(1) 申請に用いる任意の3ヶ月の比較対象となるコロナ以前(2019年または2020年1〜3月)の同3ヶ月の売上がわかる年度の確定申告書別表第一の控え
(2) (1)の確定申告書と同年度の法人事業概況説明書の控え
(3) 受信通知(e-Taxで申告している場合のみ)
(4) 申請に用いる任意の3ヶ月(2020年または2021年)の売上がわかる確定申告書別表第一の控え
(5) (4)の確定申告書と同年度の法人事業概況説明書の控え
※ (4)について、申請に用いる任意の3ヶ月(2020年または2021年)の売上がわかる年度の確定申告が済んでいない場合は、該当月の売上がわかる売上台帳またはそれに相当する書類を添付することができます。
個人事業主の場合
売上高の減少を証明する書類として、次の5つすべての書類を添付して申請してください。
(1) 申請に用いる任意の3ヶ月の比較対象となるコロナ以前(2019年または2020年1〜3月)の同3ヶ月の売上がわかる年度の確定申告書別表第一の控え
(2) (1)の確定申告書と同年度の月別売上の記入のある所得税青色申告決算書の控がある場合は、その控え(白色申告の場合は、対象月の月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類)
(3) 受信通知(e-Taxで申告している場合のみ)
(4) 申請に用いる任意の3ヶ月(2020年または2021年)の売上がわかる確定申告書別表第一の控え
(5) (4)の確定申告書の同年度の月別売上の記入のある所得税青色申告決算書の控がある場合は、その控え(白色申告の場合は、対象月の月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類)
※ (4)について、申請に用いる任意の3ヶ月(2020年または2021年)の売上がわかる年度の確定申告が済んでいない場合は、該当月の売上がわかる売上台帳またはそれに相当する書類を添付することができます。
なお、売上減少要件の証明資料については、添付時のファイル名も多様なものになると考えられますが、必ずファイル名の末尾に「(事業者名)」を付けるよう指定されています。
決算書
決算書として、直近2年間の貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表を電子申請システムにアップロードします。
※ 2年分の提出ができない場合は、1期分の決算書を添付します。
※ 決算書の添付ができない中小企業等は、法人等の全体の事業計画書および収支予算書を添付します。
※ 製造原価報告書および販売管理費明細は、従来から作成している場合のみ添付します。
なお、添付時のファイル名は、法人の場合は「決算書等(事業者名)」、決算書の提出ができない法人の場合は「事業計画書及び収支予算書等(事業者名)」と指定されています。
ミラサポplus「電子申請サポート」の事業財務情報
ミラサポplusとは、中小企業・小規模事業者向けの補助金・給付金等の申請や事業のサポートをして中小企業庁が提供しているWebサイトです。このサイトの「電子申請サポート」で事業財務情報を作成し、ブラウザの印刷機能でPDF形式ファイルに書き出して、これを添付します。
なお、添付時のファイル名は「事業財務情報(事業者名)」と指定されています。
従業員数を示す書類(卒業枠、グローバルV字回復枠は不要)
この書類は、労働基準法第107条で定められた、従業員の氏名や生年月日などさまざまな情報を記した労働者名簿の写しで、これを電子申請の際に添付します。労働者名簿には次の8項目を記載するよう定められています。
(1) 労働者氏名
(2) 生年月日
(3) 履歴…異動や昇進など社内での履歴を記載しますが、法令等では範囲が明確に示されていません。原則は社内での履歴とし、必要に応じて最終学歴や社外職歴なども記載するとよいでしょう。
(4) 性別
(5) 住所…転居などで住所変更した場合も、その都度更新します。
(6) 従事する業務の種類…社内での業務内容や役割を記載します。
(7) 雇用年月日
(8) 退職や死亡年月日とその理由・原因
なお、添付時のファイル名は「労働者名簿の写し(事業者名)」と指定されています。
事業再構築補助金申請の添付書類:応募(申請)する枠によって必要
事業再構築補助金には複数の応募枠が用意されており、選択した枠によって申請時に提出する添付書類が異なります。すべての応募枠に共通する添付書類については既述の通りですが、他の応募枠で提出が必要となる添付書類についても確認しておきましょう。
賃金引上げ計画の表明書(大規模賃金引上枠のみ)
申請時点の直近月の事業場内最低賃金が明記され、補助事業実施期間の終了時点を含む3〜5年の事業計画期間終了までの間、事業場最低賃金を45円以上引き上げる計画を従業員等に表明していることがわかる書類を提出します。
このひな型は、事業再構築補助金事務局ホームページの「資料ダウンロード」で「賃上げ表明書」として提供されています。なお、添付時のファイル名は「賃上げ表明書(事業者名)」と指定されています。
海外事業の準備状況を示す書類(卒業枠(グローバル展開を実施する場合に限る)・グルーバルV字回復枠のみ)
グローバル展開要件としては、海外直接投資、海外市場開拓、インバウンド市場開拓または海外事業者との共同事業のいずれか一つの累計の条件を満たす必要があり、その種別に応じ、応募申請の際に提出する資料も異なります。
海外直接投資
海外直接投資は、補助金額の50%以上を外国における支店その他の営業所または海外子会社等(本事業に申請する中小企業等が出資する外国法人で、発行済株式または出資価格総額の50%以上を所有しているもの)の事業活動に対する費用に充てることで、国内および海外における事業を一体的に強化することです。このケースでは、応募申請時に海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成がわかる資料を提出しなければなりません。
海外市場開拓
海外市場開拓は、中小企業等が海外における需要の開拓を行うものであって、事業計画期間終了までに本事業の海外売上高比率が50%以上となることが見込まれることが求められます。このケースでは、応募申請時に海外市場での具体的な想定顧客がわかる資料の提出が必要です。
インバウンド市場開拓
インバウンド市場開拓は、中小企業等が日本国内における外国人観光旅客の需要の開拓を行うものです。事業計画期間終了までに、本事業に係る製品または商品もしくはサービスの提供先の50%以上が外国人観光旅客の需要に係るものとなることが求められます。
このケースでは、応募申請時にインバウンド市場での具体的な想定顧客がわかる資料の提出が必要です。
海外事業者との共同事業
海外事業者との共同事業の条件は、中小企業等が外国法人等と行う設備投資を伴う共同研究または共同事業開発であって、その成果物の権利の全部または一部が当該中小企業等に帰属することで、外国法人または外国人の経費は補助対象外です。
このケースでは、応募申請時に共同研究契約書または業務提携契約書(日本語訳。検討中の案を含む)の提出が必要です。なお、添付時のファイル名は「海外展開準備書類(事業者名)」と指定されています。
事業場内最低賃金を示す書類(最低賃金枠のみ)
最低賃金枠には、2020年10月から2021年6月までの間で、3ヶ月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いる「最低賃金要件」がありますが、これを示す書類を添付する必要があります。このひな型は事業再構築補助金事務局ホームページの「資料ダウンロード」で「最低賃金確認書」として提供されています。
また、併せて最低賃金要件の対象となる3ヶ月分、最低賃金+30円以内の従業員すべてがわかる賃金台帳(またはそれに相当する書類)の提出が必要です。
なお、添付時のファイル名はそれぞれ「最低賃金確認書(事業者名)」「賃金台帳の写し(事業者名)」と指定されています。
令和3年の国による緊急事態宣言の影響による売上減少を証明する書類(緊急事態宣言特別枠)
緊急事態宣言特別枠では、前述の売上高等減少要件に加えて、令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛による受けたことにより、令和3年1月〜8月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少していることが宣言による売上高等減少要件となっています。
これを証明する添付資料としては、売上高減少要件を満たす資料を提出しているか、30%以上売上高減少を証明するためにコロナ前と30%以上売上減少月の売上のわかる確定申告書等の提出が必要です。その上で、令和3年の国による緊急事態宣言による影響を受けたことの誓約を作成し添付しなければなりません。
このひな型は事業再構築補助金事務局ホームページの「資料ダウンロード」で「緊急事態宣言の影響によることの宣誓書」として提供されています。
なお、添付時のファイル名はそれぞれ「令和3年の国による緊急事態宣言の影響を受けたことの宣誓(事業者名)」「売上高減少に係る証明書類(事業者名)」と指定されています。
事業再構築補助金申請の添付書類:審査で加点を希望する場合に必要
事業再構築補助金の審査においては、補助対象事業としての適格性や事業化点、再構築点および政策点から構成される「審査項目」により事業計画書が採点されますが、公募要領では「加点項目」が設けられており、審査項目による点数に上乗せ加点できる場合が定められています。
これらの加点を取ろうとする場合にも、申請時に提出しなければならない添付資料が決まっていますので、ここで確認していきましょう。
令和3年の国による緊急事態宣言の影響による売上減少を証明する書類
緊急事態宣言特別枠でなくとも、令和3年の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛による受けたことにより、令和3年1月〜8月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している場合には加点項目となり、その売上高減少を小計する書類と令和3年の国による緊急事態宣言による影響であることの誓約書を追加資料として提出できます。
なお、添付時のファイル名はそれぞれ「令和3年の国による緊急事態宣言の影響を受けたことの宣誓(事業者名)」「売上高減少に係る証明書類(事業者名)」と指定されています。
固定費が受給した協力金の額を上回ることを証明する書類
2021年1月〜8月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同月に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類を添付します。
注意すべきことは、緊急事態宣言の発令に伴う時短要請等に向けた「協力金」が対象であって、家賃支援給付金や雇用調整助成金等の受給をもって加点対象とすることはできない点です。
なお、添付時のファイル名はそれぞれ「固定費に係る証明書(事業者名)」「協力金の受給に係る証明書(事業者名)」と指定されています。
経済産業省が行うEBPMの取組に対する協力
EBPMとはEvidence-based Policy Makingの略で、証拠に基づく政策立案を指します。政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化した上で合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。
この加点項目は、経済産業省がエビデンスを広く収集することへの情報提供を継続的に協力するかどうかの選択です。新しく追加された加点項目ということもあり、実際にどのような協力を求められるかははっきりとしていません。ただ、少しでも加点を狙うためには、電子申請システム上でチェック事項を入力するのが現時点では望ましいでしょう。
まとめ
事業再構築補助金の申請に必要となる多くの準備について解説しました。
独自に公募要領を研究するなどして、申請に必要な資料等を作成し準備するのも不可能ではありません。しかし、必要なものと不要なものの取捨選択が複雑で、非常に困難な作業であるのも事実です。事業計画書も完成し、申請段階で失敗するわけにはいきません。
そこで、専門家のサポートを受けながら申請完了に漕ぎ着けるのが有効なやり方と言えるでしょう。 当社トライズコンサルティングでも、実現可能性の高い事業作成の立案・作成から補助金申請の支援を提供しています。ぜひ事業計画書の作成も含め、申請手続の支援を活用してみてはいかがでしょうか。