小規模事業者持続化補助金には複数の類型が設けられており、そのうちの1つに「創業型」が存在します。創業から3年以内の事業者様は、この類型への申請を検討すると良いでしょう。
では、小規模事業者持続化補助金の「創業型」の補助上限額や補助率は、どのように設定されているのでしょうか?また、小規模事業者持続化補助金の創業型に申請する際は、どのような点に注意すれば良いのでしょうか?今回は、小規模事業者持続化補助金の創業型の補助上限額や申請要件、申請する際の注意点などについてくわしく解説します。
なお、当社トライズコンサルティングは小規模事業者持続化補助金の申請サポートを手掛けており、多くの案件で採択を勝ち取ってきた実績があります。トライズコンサルティングは、中小企業診断士である野竿が代表を務めるコンサルティング会社です。小規模事業者持続化補助金の創業型への申請をご希望の際は、当社トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。
目次
Toggle小規模事業者持続化補助金の「創業型」とは
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者と一定のNPO法人(以下、「小規模事業者等」といいます)が取り組む、販路開拓等の取り組みを支援する補助金です。販路開拓とはマーケティング活動のことであり、チラシの印刷費やウェブサイトの構築費、展示会の出店費用などが補助対象とされています。従来から存在する補助金であり、使い勝手もよいため、多くの事業者に活用されています。
そして、「創業型」とは、創業後3年以内の小規模事業者等を重点的に支援することを目的とした申請枠です。通常枠と比較して補助上限額が優遇されており、創業期であっても活用しやすいように設計されています。
創業枠への申請をご希望の事業者様や自社が要件を満たすか確認したい事業者様は、当社トライズコンサルティングまでご相談ください。
小規模事業者持続化補助金の創業型の補助上限額
小規模事業者持続化補助金の創業枠の補助上限額と補助率は、どのように設定されているのでしょうか?ここでは、原則の場合とインボイス特例を受けた場合についてそれぞれ解説します。
原則の補助上限額と補助率
創業型の補助上限額は200万円であり、補助率は2/3です。
参考までに、小規模事業者持続化補助金の一般型通常枠の補助上限額は原則として50万円とされており、創業型では補助上限額が高めに設定されています。
インボイス特例の適用を受けた場合の補助上限額と補助率
インボイス特例とは、免税事業者が適格請求書(インボイス)発行事業者に転換した場合に適用される特例です。補助事業の終了時点で「適格請求書発行事業者」の登録を受け、かつ、次のいずれかに該当する場合に特例の適用対象となります。
- 2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者
- 2023年10月1日以降に創業した事業者
インボイス特例の適用対象となる場合は補助上限額が50万円引き上げられ、250万円となります。
小規模事業者持続化補助金の創業型の補助対象
小規模事業者持続化補助金の創業型では、どのような事業者が補助対象となるのでしょうか?ここでは、補助対象者と補助対象事業、補助対象となる経費を解説します。
補助対象者
小規模事業者持続化補助金の創業型の補助対象者は、次の要件をすべて満たす者です。
- 日本国内に所在すること
- 小規模事業者であること
- 資本金等が5億円以上の法人の100%子会社などでないこと
- 確定している(申告済みの)直近の「各年」または「各事業年度」の課税所得の年平均額が、15億円を超えていないこと
- 次がいずれも、公募締切時から起算して3か年以内であること
- 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」、またはこれと連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日
- 開業日(設立年月日)
なお、「小規模事業者」に該当するか否かは、従業員数によって判定されます。小規模事業者に該当する従業員規模の基準は、業種ごとにそれぞれ次のとおりです。
業種 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 |
また、小規模事業者持続化補助金は法人のみならず、個人事業であっても要件を満たせば補助対象となります。ただし、次の者などは補助対象となりません。
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
- 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
- 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人
- 医療法人、宗教法人、学校法人
- 農事組合法人
- 社会福祉法人
- 申請時点で開業していない創業予定者(既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
- 任意団体
また、過去一定期間内に小規模事業者持続化補助金に採択されたなどの場合にも、補助対象から除外されます。自社が補助対象となるか否か判断に迷う場合には、当社トライズコンサルティングまでご相談ください。
補助対象事業
小規模事業者持続化補助金の創業型の補助対象となる事業は、次の3つの要件をすべて満たす事業です。
- 策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取り組みであること。あるいは、販路開拓等の取り組みとあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取り組みであること
- 商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
- 一定の補助事業実施期間内に補助事業が終了すること
ただし、次の事業は補助対象から除外されます。
- 国などが助成する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と同一または類似内容の事業
- 補助事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
- 事業内容が射幸心をそそるおそれがあるもの、公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの(マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業など)
- 新たに取り組む事業が1次産業 (農業、林業、漁業)である事業(農業を行う事業者が単に別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるなど)
自社が予定している取り組みが補助対象となるか否か判断に迷う場合には、当社トライズコンサルティングまでご相談ください。
補助対象となる経費
小規模事業者持続化補助金の創業型の補助対象となる経費は、次のとおりです。
- 機械装置等費:補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
- 広報費:パンフレット・ポスター・チラシなどの作成や広報媒体活用のために支払われる経費
- ウェブサイト関連費:販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用に要する経費
- 展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む):新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
- 旅費:補助事業計画に基づく販路開拓(展示会・商談会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
- 新商品開発費:新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費
- 借料:補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
- 委託・外注費:その他の経費であって、補助事業遂行に必要な業務(自ら実行することが困難な業務に限る)の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費
ただし、ウェブサイト関連費は補助金交付申請額の1/4(最大50万円)が限度とされるなど、経費によっては制約が課されています。そのため申請する前に専門家へ相談し、補助対象としたい経費の内容を慎重に検討する必要があるでしょう。小規模事業者持続化補助金の創業型への申請をご希望の際は、当社トライズコンサルティングへご相談ください。
小規模事業者持続化補助金の創業型に申請する際の注意点
小規模事業者持続化補助金の創業型に申請する際は、注意しておくべきポイントがあります。ここでは、主な注意点を4つ解説します。
- 補助金が必ず受け取れるわけではない
- 補助金は事業実施後の後払いである
- 一部の経費には別途上限額が設定されている
- 自社で申請すると相当の手間と時間がかかる
補助金が必ず受け取れるわけではない
1つ目は、補助金が必ず受け取れるわけではないことです。
小規模事業者持続化補助金の創業型は、要件を満たして申請したからといって必ずしも受け取れるものではありません。補助金を受け取るには申請をしたうえで、他の多数の申請の中から選ばれる(採択される)必要があります。
そのため、補助金がなければ破綻をするような事業計画は立てるべきではありません。必要に応じて、創業融資などとの併用も検討するとよいでしょう。
当社トライズコンサルティングは補助金の申請サポートのほか、創業融資の申込み支援を得意としています。融資と補助金の併用をご検討の際も、当社までお気軽にご相談ください。
補助金は事業実施後の後払いである
2つ目は、補助金は事業実施後の後払いであることです。
誤解している人も多いものの、補助金に採択されたからといって、その時点ですぐに補助金が振り込まれるわけではありません。採択後の流れは次のとおりです。
- 補助金事務局に、補助対象としたい経費の見積書などを提出する
- 交付決定を受ける
- 補助事業(補助対象としたい経費の支出など)を実施する
- 実績報告をする
- 補助金額が確定し、振り込まれる
このように、補助事業を実施する時点ではまだ補助金は交付されていません。そのため、補助事業実施に必要な資金は後に補助金が交付される部分も含め、自己資金や金融機関からの融資など別の方法で調達する必要があります。
一部の経費には別途上限額が設定されている
3つ目は、一部の経費には別途上限額が設けられていることです。
先ほど触れたように、補助対象経費のうち「ウェブサイト関連費」は補助金交付申請額の1/4(最大50万円)が上限とされています。また、ウェブサイト関連費だけで小規模事業者持続化補助金に申請することはできません。
ほかにも、経費にはそれぞれ厳しい制約が付けられており、どのような経費でも補助対象になるわけではありません。そのため、申請前に各経費の条件などを十分に確認しておきましょう。お困りの際は、当社トライズコンサルティングまでご相談ください。
自社で申請すると相当の手間と時間がかかる
4つ目は、自力で申請しようとすると、相当の手間と時間を要することです。
小規模事業者持続化補助金は、補助金の中では比較的難易度が低めといわれています。とはいえ、不備だらけの申請書類や安直な事業計画の提出で採択されるほどやさしいものではありません。申請前には、少なくとも公募要領を隅々まで読み込んで理解したうえで、多方面から事業計画を検証し全体の整合性を保つことが必要です。
とはいえ、これらをすべて自力で行えば、多大な手間と労力を要するでしょう。そのため、ある程度の覚悟を持って申請準備に取り掛かることをおすすめします。自社でかける手間や時間を押さえつつ小規模事業者持続化補助金の創業型へ申請したいとご希望の際は、当社トライズコンサルティングへご相談ください。
小規模事業者持続化補助金の創業型の最新スケジュール
2025年7月現在、小規模事業者持続化補助金へすぐに申請することはできません。第1回目の公募が、2025年6月16日(月)に締め切られたばかりです。
小規模事業者持続化補助金の創業型への申請をご希望の事業者様は今後の情報に注意しつつ、当社トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。早めからご相談いただくことで、公募開始などの情報を見逃しづらくなります。
また、予定している取り組みの内容に応じて、他の補助金への申請を提案することも可能です。補助金の活用に関する初回のご相談は無料です。
小規模事業者持続化補助金の創業型への申請で専門家のサポートを受ける主なメリット
小規模事業者持続化補助金の創業型への申請は、専門家にサポートを受けて行うのがおすすめです。ここでは、専門家にサポートを受ける主なメリットを4つ解説します。
- 時間と手間を削減できる
- 事業計画のブラッシュアップが可能となる
- 採択を勝ち取りやすくなる
- 申請期限に間に合わせやすくなる
時間と手間を削減できる
1つ目は、時間と手間を削減できることです。
小規模事業者持続化補助金の創業型に、自力で申請することは不可能ではありません。ただし、無理に自力で申請しようとすれば多大な時間と労力を要し、本業に割くべきリソースを圧迫する事態ともなりかねません。
専門家にサポートを受けることで時間と手間の削減が可能となり、本業に注力しやすくなります。
事業計画のブラッシュアップが可能となる
2つ目は、事業計画のブラッシュアップが可能となることです。小規模事業者持続化補助金の申請には事業計画の添付が必要です。この事業計画が審査においてもっとも重視されることとなるため、
専門家にサポートを依頼した場合には、事業計画のブラッシュアップに重点が置かれることとなります。専門家からコンサルティングを受けて事業計画をブラッシュアップすることで、採択に近づきやすくなります。
また、専門家とともに練り込んだ事業計画は、今後その事業を実施していく中での心強い羅針盤ともなるでしょう。
採択を勝ち取りやすくなる
3つ目は、採択を勝ち取りやすくなることです。
専門家にサポートを依頼したからといって、それ自体が補助金の加点対象になるわけではありません。しかし、専門家は小規模事業者持続化補助金の審査ポイントや加点項目を熟知していることから、これを漏れなくアピールする申請が可能となります。
また、コンサルティングを受けて事業計画を練り込むことによっても、採択の可能性を高めることにつながります。
申請期限に間に合わせやすくなる
4つ目は、申請期限に間に合わせやすくなることです。
小規模事業者持続化補助金の創業型へはいつでも申請できるわけではなく、所定の公募期間内に申請しなければなりません。しかし、自力で申請しようとすると本業で忙しくしている間に期限を忘れてしまったり、途中で面倒になって申請を諦めてしまったりする場合もあるでしょう。
専門家にサポートを依頼した場合には専門家が期限を管理してくれるため、期限内の申請に間に合わせやすくなります。
小規模事業者持続化補助金の創業型への申請はトライズコンサルティングにお任せください
小規模事業者持続化補助金の創業型への申請は、当社トライズコンサルティングにお任せください。最後に、当社の主な特長を紹介します。
- 小規模事業者持続化補助金の申請サポート実績が豊富にある
- 代表は認定支援機関に登録されている
- 採択までではなく必要に応じて採択後の手続きもサポートする
- オンラインでの相談や打ち合わせに対応している
小規模事業者持続化補助金の申請サポート実績が豊富にある
トライズコンサルティングは、小規模事業者持続化補助金の創業型への申請サポート実績を豊富に有しています。審査ポイントなどを踏まえた的確な申請を実現し、多くの案件で採択を勝ち取ってきました。
代表は認定支援機関に登録されている
トライズコンサルティングの代表である野竿は中小企業診断士であるほか、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)としても登録されています。
認定支援機関は、中小企業支援に関する専門的知識と実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関です。そのため、確かな知識と実績のもと、的確な申請サポートを実現しています。
採択までではなく必要に応じて採択後の手続きもサポートする
小規模事業者持続化補助金は、採択後すぐに受け取れるわけではありません。採択後にまずは補助事業を実施し、実績報告などを行うステップが必要です。この実績報告にも相当の手間がかかるものの、ここまでをサポートする専門家はさほど多くありません。
当社トライズコンサルティングはご希望に応じ、採択後の手続きのサポートも可能です。そのため、事業者様がより本業に注力しやすくなります。
オンラインでの相談や打ち合わせに対応している
当社トライズコンサルティングは、相談や打ち合わせにZoomなどのオンラインツールを活用しています。そのため、出張先などからでも打ち合わせを進められるほか、全国どこからでもご相談・ご依頼いただけます。
まとめ
小規模事業者持続化補助金の創業型について、概要や申請要件、申請時の注意点などを解説しました。
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が行う販路開拓などの取り組みを支援する補助金です。なかでも「創業型」は、創業から3年以内の小規模事業者等を重点的に支援する類型であり、一般型通常枠と比較して補助上限額が優遇されています。使い勝手のよい補助金であるため、要件を満たせそうな場合には、獲得にチャレンジするとよいでしょう。
当社トライズコンサルティングは小規模事業者持続化補助金の創業型の申請サポートについて、多くの採択を勝ち取ってきた実績があります。ほかに、創業期に必要となるチラシの制作やホームページ制作、マーケティング支援、融資の申込み支援などのトータルサポートも可能です。
申請をご希望の際や、自社が申請要件を満たすかどうかまずは相談したい際などには、当社トライズコンサルティングまでお気軽にお問い合わせください。補助金の活用に関する初回のご相談は無料です。