【2025】チラシ作成・DM発送向けの補助金は小規模事業者持続化補助金を活用しよう

チラシ作成・DM発送向けの補助金は小規模事業者持続化補助金を活用しよう

補助金の対象となる経費は補助金ごとに異なっており、チラシの作成やDMの発送に活用できる補助金もあります。

補助金とは、国や地方公共団体などから返済不要の資金が受け取れる制度です。ただし、必ず受け取れるものではなく、所定の要件を満たして申請したうえで、他の多数の申請者の中から選ばれる必要があります。補助金を受給できれば、少ないコストでチラシ配布などのマーケティング活動が可能となり、売上の増加につながるでしょう。

では、チラシの作成やDMの発送などに活用できる「小規模事業者持続化補助金」とは、どのような補助金なのでしょうか?また、チラシの作成などに補助金を活用したい場合、どのような流れで進めればよいのでしょうか?今回は、チラシの作成などに活用できる小規模事業者持続化補助金の概要を紹介するとともに、補助金を活用する流れやチラシの作成などに補助金を活用する際の注意点などを解説します。

なお、当社トライズコンサルティングは補助金の申請サポートを手掛けており、サポートした案件で高い採択率を誇っています。トライズコンサルティングは、中小企業診断士である野竿が代表を務めるコンサルティング企業です。チラシの作成やDMの発送などに使える補助金への申請をご希望の際は、当社までお気軽にご相談ください。

チラシの作成やDM発送に使える補助金は?

チラシの作成やDMの作成に活用できる補助金は、さほど多くありません。多くの補助金はこのようなマーケティング活動ではなく、新たな分野への進出や大規模な設備投資などが対象とされています。そのため、補助金について「ハードルが高い」と感じている事業者様も多いようです。

そのような中、小規模事業者持続化補助金では、チラシの作成やDMの発送などのマーケティング活動が補助対象とされています。その名称どおり「小規模」な事業者が「持続」することが主目的とされているためです。

チラシの作成等に使える小規模事業者持続化補助金の概要

チラシの作成などに使える「小規模事業者持続化補助金」とは、小規模事業者等が取り組む販路開拓などの取り組みについて、経費の一部が補助される制度です。小規模事業者等が地域の雇用や産業を支えていることにかんがみ、生産性向上や持続的発展を図ることを目的としています。

では、小規模事業者持続化補助金の補助上限額や補助対象者は、どのように設定されているのでしょうか?ここでは、代表的な申請枠である「一般型通常枠」を中心に、補助制度の概要について解説します。

申請を検討するにあたって、自社が小規模事業者持続化補助金に申請できるのか知りたい場合には、当社トライズコンサルティングまでご相談ください。

補助上限額・補助率

小規模事業者持続化補助金の一般型通常枠の補助上限額は、原則として50万円です。補助率は、原則として3分の2に設定されています。

たとえば、対象経費として60万円を支出する場合、このうち40万円(=60万円×2/3=40万円。上限である50万円以下であるため、補助額は40万円)が補助されます。同様に、対象経費として120万円を支出する場合には、50万円(=120万円×2/3=80万円。上限である50万円を超えるため、補助額は50万円)が受け取れるということです。

なお、小規模事業者持続化補助金の一般型通常枠には、一定の要件を満たすことで補助上限額が引き上げられる3つの特例が設けられています。それぞれの特例の概要は、次のとおりです。

  • インボイス特例:インボイス対応事業者へ転換するなどの要件を満たすことで、補助上限額が50万円上乗せ
  • 賃金引上げ特例:最低賃金の引上げを上回る一定以上の賃上げなどの要件を満たすことで、補助上限額が150万円上乗せ

これらの特例は併用できるため、特例の要件をいずれも満たす場合には、補助上限額が250万円となります。また、一定の赤字事業者が賃上げ特例の要件を満たす場合は、補助率が3/4へと引き上げられます。

補助対象者

小規模事業者持続化補助金の補助対象者となる事業者は、次の要件をすべて満たす事業者です。

  1. 日本国内の事業者であること
  2. 小規模事業者であること
  3. 補助対象外となる一定の者(医師、歯科医師、助産師・一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人・医療法人・学校法人・宗教法人・社会福祉法人・申請時点で開業していない創業予定者など)でないこと
  4. (法人の場合)資本金等が5億円以上の法人による100%子会社等でないこと
  5. 申告済みの直近過去3年分の「各年」または「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと

また、過去に小規模事業者持続化補助金の採択を受けた事業者など、一定の事業者は補助対象とはなりません。くわしくは、当社トライズコンサルティングまでご相談ください。

補助対象となる取り組み

小規模事業者持続化補助金の補助対象となる取り組みは、次の要件をすべて満たす事業です。

  1. 策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取り組みであること。または、販路開拓等の取り組みとあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取り組みであること
  2. 商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
  3. 所定の補助事業実施期間内に補助事業が終了すること

ただし、デイサービスなど介護報酬が適用されるサービスや、パチンコ店など一定の風営法関連の一定の事業、新たに取り組む事業が1次産業 (農業、林業、漁業)である事業など一定の取り組みは補助対象とはなりません。

なお、「販路開拓等」とは、新たな層へ向けてマーケティング活動などを行う取り組みです。たとえば、これまで法人向けに商品を販売していた事業者が、一般消費者への小売りを新たに始めるにあたって近隣地域へ折り込みチラシを配布する取り組みなどがこれに該当します。また、これまで対面販売のみであったところ、過去の購入者にカタログを送付して通信販売を始めるなどの取り組みも、これに該当するでしょう。

自社が検討している取り組みが補助対象となるか否か判断に迷う場合には、当社トライズコンサルティングまでご相談ください。

補助対象経費

小規模事業者持続化補助金の補助対象経費は、次のとおりです。

  • 機械装置等費
  • 広報費
  • ウェブサイト関連費
  • 展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
  • 旅費
  • 新商品開発費
  • 借料
  • 委託・外注費

チラシの印刷費やDMの送付費用などは、このうち「公報費」に該当します。一方で、Web動画の制作費やインターネット広告費などは、「ウェブサイト関連費」に分類されます。

チラシの作成に補助金を活用する流れ

チラシの作成に小規模事業者持続化補助金を活用しようとする場合、どのような流れで進めればよいのでしょうか?ここでは、一般的な流れについて解説します。

  • 専門家に相談する
  • 申請内容を検討し、申請する
  • 採択・不採択が決まる
  • 交付申請をする
  • チラシの作成の契約締結など、補助事業を実施する
  • 実績報告をする
  • 補助金が交付される

専門家に相談する

補助金にはじめて申請する場合、何から手を付ければ良いかわからないことも少なくないでしょう。そのため、まずは補助金の申請サポートを行っている専門家に相談することをおすすめします。専門家に相談をすることで申請にあたって行うべきことが明確となり、効率的に申請準備を進めやすくなります。

チラシの印刷費やDMの発送などに使える補助金をお探しの際は、当社トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。

申請内容を検討し、申請する

専門家に正式に依頼をしたら、専門家とともに申請内容を検討します。このステップが、小規模事業者持続化補助金の採択・不採択の分かれ目になるといっても過言ではありません。

申請すべき内容が固まったらこれを書面に落とし込み、地域の商工会または商工会議所から「事業支援計画書」の発行を受けます。この発行が受けられたら、公募期間内に申請します。

事業支援計画書の発行には補助金の公募期限とは別で締切が設けられているため、スケジュール管理に注意しましょう。

採択・不採択が決まる

公募期間が満了したら、採択・不採択が通知されます。採択となってもこの時点ですぐに補助金が受け取れるわけではないため、誤解のないようご注意ください。

交付申請をする

採択がなされたら、まずは補助対象経費(チラシの作成費や、DMの発送費など)の見積もりをとります。発注総額が税込100万円を超える場合は、原則として2者以上から見積もりを取ったうえで、より安価な発注先を選ばなければなりません。ただし、その経費の性質上相見積もりをとることが難しい場合には、理由書の提出などで対応することとなります。

見積もりなどが出そろったらこれを補助金事務局に提出し、確認を受けます。事務局から経費の妥当性などが確認されたら、補助金事務局から交付決定がなされます。交付決定よりも前に支出した経費は補助対象から外れるため、先走らないよう注意しましょう。

チラシの作成の契約締結など、補助事業を実施する

交付決定がなされたら、チラシの作成を委託する事業者との契約締結や代金の支払いなどの補助事業を実施します。代金の支払いは銀行振り込みが原則とされるなどさまざまな制約があるため、採択がされた時点で、改めて採択者向けの要領などを確認しておくことをおすすめします。

実績報告をする

補助事業を実施したら、実績報告を行います。実績報告には請求書など証拠となるさまざまな資料が必要となるため、紛失しないよう管理しておきましょう。

補助金が交付される

実績報告に問題がないと判断されると、ようやく補助金が交付されます。

なお、補助事業の終了後から1年後の状況について後日報告書の提出が必要となるため、失念しないようご注意ください。

チラシの作成等に小規模事業者持続化補助金を活用する際の注意点

チラシの作成等に小規模事業者持続化補助金を活用仕様とする際は、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?ここでは、主な注意点を4つ解説します。

  • 必ず受給できるとは限らない
  • 補助金は後払いである
  • 補助対象にならないチラシもある
  • 申請には手間がかかる

必ず受給できるとは限らない

補助金は、要件を満たして期限内に申請したからといって、必ず受給できるものではありません。他の多数の申請者の中から、補助対象に相応しいとして選ばれる必要があります。

この判断にあたってもっとも重視されるのは、補助金申請の添付書類の1つである事業計画です。安直な事業計画で採択を受けることは困難であるため、申請前にこれを十分に練り込み、事業計画の収益性や整合性などを高めておきましょう。

補助金は後払いである

先ほど「流れ」でも解説をしたように、補助金は事業実施後の後払いです。採択をされたからといってすぐに補助金が交付されるのではありません。

そのため、チラシの作成費やDM発送費などの支払いに直接補助金を充てられるわけではなく、一時的に別の方法で資金を用意する必要が生じます。資金の用意方法としては、自己資金のほか、金融機関からの一時的な融資(「つなぎ融資」といいます)などが検討できます。

補助金の交付時期については誤解している人も少なくないため、申請前に確認しておきましょう。

補助対象にならないチラシもある

小規模事業者持続化補助金の補助対象とするには、補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものであることが大前提です。たとえば、次のチラシ・パンフレットなどは補助対象とはなりません。

  • 単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費(販路開拓に繋がる商品・サービスの名称や宣伝文句が付記されていないものなど)
  • 商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告
  • フランチャイズ本部の作製する広告物の購入

また、チラシなどの販促物は補助対象期間内に配布しきることが前提です。はじめから補助対象期間外での配布を予定しているチラシは補助対象とならないほか、チラシなどの配布物のうち未配布・未使用分については補助対象から除外されます。

申請には手間がかかる

小規模事業者持続化補助金は、補助金の中では比較的難易度が低いとされています。しかし、それでも申請には相当の手間を要するため、自社だけで取り組もうとする場合、ある程度の覚悟が必要となるでしょう。

手間や時間を最小限に抑えつつ小規模事業者持続化補助金に申請したいとお考えの際は、当社トライズコンサルティングにお任せください。トライズコンサルティングは小規模事業者持続化補助金の申請サポートについて豊富な実績を要しており、安心してお任せいただけます。

小規模事業者持続化補助金の最新公募スケジュール

2025年7月現在、小規模事業者持続化補助金の一般型通常枠は第17回公募が2025年6月13日に締め切られたばかりであり、すぐに申請することはできません。2025年度中には複数回の公募が予定されているため、今後の申請に備えて早めから専門家にコンタクトをとっておくとよいでしょう。

小規模事業者持続化補助金への申請をご希望の事業者様は、当社トライズコンサルティングまでお早めにご相談ください。早めからご相談いただくことで、公募開始の情報を見落としづらくなります。また、予定している取り組みの内容に応じて他の補助金の提案なども可能です。

小規模事業者持続化補助金の申請で専門家にサポートを受けるメリット

小規模事業者持続化補助金の申請にあたっては、専門家にサポートを受けるのがおすすめです。ここでは、専門家にサポートを受けるメリットについて解説します。

  • 時間と手間を削減できる
  • 不備のない申請が実現できる
  • 審査ポイントを押さえた申請が可能である
  • 申請期限に間に合わせやすくなる

時間と手間を削減できる

1つ目は、時間と手間を削減できることです。

小規模事業者持続化補助金に自力で申請する場合、相当な手間と時間がかかります。専門家にサポートを依頼することで自社の労力を削減でき、本業に割くべきリソースを圧迫しづらくなります。

不備のない申請が実現できる

2つ目は、不備のない申請が実現できることです。

補助金の申請書類に不備があった場合、原則として、事務局側から不備を丁寧に指摘してくれることはありません。不備が多ければ、その時点で補助対象として不適格であると判断され、不採択となる可能性が高くなります。専門家にサポートを依頼することで、このような「門前払い」を避けやすくなります。

審査ポイントを押さえた申請が可能である

3つ目は、審査ポイントを押さえた申請が可能となることです。

小規模事業者持続化補助金は公募要領で審査ポイントや加点項目が公表されており、専門家はこれらの項目を熟知しています。これらを理解したうえで申請書類を作成することで、アピールすべき事項を漏れなく審査官に伝えることが可能となり、採択を勝ち取りやすくなります。

申請期限に間に合わせやすくなる

4つ目は、申請期限に間に合わせやすくなることです。

補助金はいつでも申請できるものではなく、所定の公募期間内に申請する必要があります。しかし、自力で申請をしようとすれば本業が多忙となる中でうっかり期限を超過してしまったり、面倒になって途中で準備をやめてしまったりすることもあるでしょう。しかし、当然ながら、申請をしなければ補助金を受け取ることはできません。

専門家にサポートを依頼した場合には専門家が期限管理を行うため、申請期限に間に合わせやすくなります。

小規模事業者持続化補助金への申請はトライズコンサルティングにお任せください

チラシの作成やDMの発送などにも活用できる小規模事業者持続化補助金への申請は、当社トライズコンサルティングにお任せください。最後に、当社の主な特長を4つ紹介します。

  • 補助金の申請サポート実績が豊富にある
  • 代表は中小企業診断士であり認定支援機関でもある
  • 採択後の手続きのサポートも可能である
  • 全国対応している

補助金の申請サポート実績が豊富にある

当社トライズコンサルティングは補助金の申請サポート実績が豊富にあり、サポートした多くの案件で採択を勝ち取ってきました。そのため、はじめて補助金に申請する事業者様であっても安心してお任せいただけます。

代表は中小企業診断士であり認定支援機関でもある

当社トライズコンサルティングの代表である野竿は中小企業診断士であり、認定支援機関としても登録されています。

中小企業診断士は、経営コンサルティングや事業計画の策定などを専門とする国家資格です。また、認定支援機関は、中小企業支援に関する専門的知識と実務経験が一定レベル以上にある者として国の認定を受けた支援機関です。

そのため、確かな知識や実績に裏打ちされた的確な補助金申請サポートを実現しています。

採択後の手続きのサポートも可能である

先ほど解説したように、補助金は採択後も実績報告などさまざまな手続きが必要となります。手続きに慣れていない人にとって、これらの手続きの負担は少なくないことでしょう。当社トライズコンサルティングは必要に応じて、採択後の手続きもサポートします。

全国対応している

トライズコンサルティングは、相談や打ち合わせにZoomなどのオンラインツールを活用しています。そのため、地域を問わず、日本全国どこからでもご相談・ご依頼いただけます。

まとめ

チラシの作成やDMの送付などに活用できる補助金制度について解説しました。

チラシの作成などに活用できる補助金の代表格は、小規模事業者持続化補助金です。小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者の販路開拓などの取り組みに要する経費の一部について、国に補助してもらえる制度です。比較的難易度が低く使い勝手も良いため、初めて補助金に申請する事業者様にとっても活用しやすいでしょう。

当社トライズコンサルティングは小規模事業者持続化補助金の申請サポートを手掛けており、多くの案件で採択を勝ち取ってきた実績があります。チラシの作成に活用できる補助金をお探しの際や、補助金の申請について専門家によるサポートをご希望の際などには、当社トライズコンサルティングまでお気軽にご相談ください。

チラシ作成などに活用できる補助金に関するご相談は初回無料です。そのほか、チラシの作成やホームページ制作、マーケティング支援、融資の支援まで、総合的なサポートも可能です。

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