【2022】事業再構築補助金は「飲食店」も受けられる?採択事例と注意点

事業再構築補助金は「飲食店」も受けられる?採択事例と注意点

話題となっている事業再構築補助金は、2021年11月現在、第1回公募、第2回公募の採択結果まで公表されており、第3回公募は結果待ちの状態ですが、今後第4回・第5回公募もおこなわれる予定です。

この記事では、事業再構築補助金が飲食店でも使えるのかという点や、事業再構築補助金を飲食店が使う場合の注意点などについてくわしく解説します。

事業再構築補助金は飲食店でも使える?

事業再構築補助金は、飲食店でも使える可能性があります。これまで飲食店を営んでいた事業者が新たな事業を展開する場合や、異分野から飲食店へ参入する場合のいずれも活用が可能です。

特に飲食店の中には、コロナ禍で大きく売り上げが減少した事業者が多いでしょう。今後も、どのような未曾有の事態が生じるのかは、誰にも断言できません。

事業再構築補助金という大きな制度があるうちに、新たな事業の柱を構築しておくと良いでしょう。

事業再構築補助金とはどのような補助金?

事業再構築補助金は、新型コロナ禍で誕生した比較的新しい補助金です。はじめに、事業再構築補助金の概要を解説しましょう。

事業再構築補助金の概要

事業再構築補助金とは、新型コロナ禍で売上が減少した中小企業等の事業再構築を支援する目的で設けられている補助金です。通常枠でも最大8,000万円の補助金を受け取れる可能性がある、非常に大型の補助金の一つであるといえるでしょう。

事業再構築補助金の6つの枠の概要

事業再構築補助金には、通常枠と5つの特別枠の計6つの枠が設けられています。それぞれの枠の概要と補助金額は、次のとおりです。

通常枠

通常枠は、事業再構築補助金のもっとも基本となる申請枠です。

単に「事業再構築補助金」といった場合には、通常、この枠のことを指します。もっとも多くの事業者が、この枠で申請をすることになるでしょう。

通常枠の補助金額と補助率は、それぞれ次のとおりです。

従業員規模補助金額補助率
20人以下100~2,000万円中小企業 :2/3(6,000万円超は1/2) 中堅企業: 1/2(4,000万円超は1/3)
21人~50人100~4,000万円
51人~100人100~6,000万円
101人以上100~8,000万円

なお、次から解説をする特別枠で申請をしたもののその枠で不採択となった場合には、原則としてこの通常枠で再審査してもらえることとなっています。

大規模賃金引上枠

大規模賃金引上枠は、多くの従業員を雇用しながら継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援する特別枠です。

この枠の対象は、従業員数が101人以上である企業のみとされています。

補助金額と補助率は、それぞれ次のとおりです。

従業員規模補助金額補助率
101人以上8,000万円超~1億円中小企業:2/3(6,000万円超は1/2)
中堅企業:1/2(4,000万円超は1/3)

回復・再生応援枠

回復・再生応援枠は、新型コロナウイルスの影響を受け、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等の事業再構築を支援する特別枠です。

補助金額と補助率は、それぞれ次のようになっています。

従業員規模補助金額補助率
5人以下100万円~500万円中小企業:3/4 中堅企業:2/3
6人~20人100万円~1,000万円
21人以上100万円~1,500万円

最低賃金枠

最低賃金枠は、最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等の事業再構築を支援する特別枠です。 補助金額と補助率は、それぞれ次のとおりです。

従業員規模補助金額補助率
5人以下100万円~500万円中小企業:3/4 中堅企業:2/3
6人~20人100万円~1,000万円
21人以上100万円~1,500万円

グリーン成長枠

グリーン成長枠とは、研究開発や技術開発、人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組みを行う中小企業等の事業再構築を支援する特別枠です。

補助金額と補助率は、それぞれ次のとおりです。

分類補助金額補助率
中小企業100万円~1億円1/2
中堅企業100万円~1.5億円1/3

原油価格・物価高騰等緊急対策枠(緊急対策枠)

原油価格・物価高騰等緊急対策枠(緊急対策枠)は、第7回公募から新たに登場しました。この枠は、原油価格や物価高騰等の、予期せぬ経済環境の変化の影響を受けている中小企業等の事業再構築を支援する特別枠です。

補助金額と補助率は、それぞれ次のとおりです。

従業員規模補助金額補助率
5人以下100万円~500万円中小企業:3/4(下記※1の部分は3分の2)
中堅企業:2/3(下記※1の部分は2分の1)
6人~20人100万円~1,000万円
21人~50人100万円~3,000万円
51人以上100万円~4,000万円

※1:従業員数 5人以下の場合は500 万円を超える部分、従業員数 6~20人の場合は1,000 万円を超える部分、従業員数 21人以上の場合は1,500 万円を超える部分

飲食店が事業再構築補助金を申請するための4つの必須要件

飲食店が事業再構築補助金を受け取るためには、次の4つの要件を満たす必要があります。それぞれの要件を確認していきましょう。

新型コロナ禍で売上が減っていること

1つ目の要件は、新型コロナ禍で売り上げが減少したことです。具体的には、次に該当するかどうかで判断されます。

  • 2020年4月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計売上高が、コロナ以前(2019年または2020年1月~3月)の同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少していること

ただし、これを満たさない場合であっても、次に該当すれば申請要件を満たします。

  • 2020年4月以降の連続する6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年または2020年1月~3月)の同3ヶ月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること

なお、「任意の3ヶ月」とは「2020年4月以降の連続する6ヶ月間」の範囲内であれば足り、必ずしも連続した3ヶ月である必要はありません。

新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編のいずれかに取り組むこと

2つ目の要件は、事業の再構築に取り組むことです。

事業再構築補助金は、事業を再構築するための資金を補填するための補助金です。そのため、単なる事業の拡大では補助金を受け取ることができず、何らかの事業再構築を行うことが求められます。

事業再構築は、次の4つに分類できます。それぞれの内容は、次のとおりです。

新分野展開とは

新分野展開とは、日本産業分類における主たる業種や主たる事業を変更することなく、新たな製品を製造したり新たな商品やサービスを提供したりすることで、新たな市場に進出することをいいます。

たとえば、イートインのピザ店が新たにキッチンカーでピザを販売する場合などがこれに該当する可能性が高いでしょう。

業態転換とは

業種転換とは、製品や商品、サービスの製造方法や提供方法を相当程度変更することをいいます。

たとえば、飲食店が新たにテイクアウト販売をはじめる場合などには、これに該当する可能性が高いでしょう。

事業・業種転換とは

事業転換とは、新たな製品を製造したり新たな商品やサービスを提供したりすることにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することをいいます。一方、業種転換とは、新たな製品を製造したり新たな商品やサービスを提供したりすることにより、主たる業種を変更することをいいます。

たとえば、これまで居酒屋を営んでいた事業者が焼肉屋に転向する場合などには、これに該当する可能性が高いでしょう。

事業再編とは

事業再編とは、合併など会社法上の組織再編行為をしたうえで、新分野展開、事業転換、業種・業態転換のいずれかを行うことをいいます。

認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること

認定経営革新等支援機関とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関です。税理士や税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関などが認定を受けていることが多いといえます。

事業再構築補助金を申請するにあたっては、認定経営革新等支援機関とともに事業計画を策定しなければなりません。また、補助金額補助金額が3,000万円を超える案件の場合には、銀行や信用金庫などの金融機関も参加をして策定することが求められます。

事業計画では、補助事業終了後3年から5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加の達成を見込むことが必要です。

中小企業者または中堅企業等に該当すること

事業再構築補助金を申請するためには、中小企業者または中堅企業等に該当しなければなりません。飲食店の場合には、次の要件を満たす事業者がそれぞれ該当します。

  • 中小企業者:資本金額5,000万円以下または従業員数100人以下
  • 中堅企業:資本金額10億円未満など

ただし、大企業が株式の半数以上を保有しているなど実質的に大企業と同等であるとみなされる場合には、事業再構築補助金の対象外となります。

飲食店が事業再構築補助金で受けられる補助金額や補助率

飲食店が事業再構築補助金で受け取ることができる補助金額と補助率は、原則として次のとおりです。

  • 中小企業者等:3分の2(6,000万円超は2分の1)
  • 中堅企業等:2分の1(4,000万円超は3分の1)

また、補助金額は、従業員数に応じて以下のように設定されています。

従業員数補助金額
20 人以下100 万円~2,000万円
21人~50人100 万円~4,000万円
51人~100人100 万円~6,000万円
101人以上100 万円~8,000万円

なお、ここでは「通常枠」について解説していますが、「大規模賃金引上枠」や「グリーン成長枠」など他の枠で申請し採択された場合には、上記以上の額が補助される場合があります。詳しくは、当社トライズコンサルティングまでお問い合わせください。

飲食店が事業再構築補助金を受けるためのモデルケース

事業再構築補助金では、補助金を受けるためのモデルケースが公表されています。飲食店による事業再構築補助金活用のモデルケースは、次のとおりです。

飲食店の業態転換モデルケース

レストランを経営していたところコロナの影響により来客数が大幅に減少したことを受け、店舗の一部を縮小し、非対面式の注文システムを活用したテイクアウト販売を新たに開始するケースです。

この内容で事業再構築補助金を申請するには、次の内容を事業計画で示すことが必要です。

  1. 製品方法等が新規性要件を満たしていること
  2. 商品等の新規性要件または設備撤去等要件を満たしていること
  3. 3年~5年の事業計画期間終了後、非対面式の注文システムを活用したテイクアウト販売の売上高が総売上高の10%以上となる見込みであること

飲食店の事業再編(新分野展開)モデルケース

オフィス街で営業する弁当屋がコロナの影響によるテレワークの増加により売上が低迷したことを受け、吸収分割を行い、新たに病院向けの給食などの施設給食業に着手するケースです。

この内容で事業再構築補助金を申請するには、次の内容を事業計画で示すことが必要です。

  1. 会社法上の組織再編行為(吸収分割)を行っていること
  2. 製品等の新規性要件を満たしていること
  3. 市場の新規性要件を満たしていること
  4. 3年~5年の事業計画期間終了後、施設給食業の売上高が総売上高の10%以上となる見込みであること

飲食店が事業再構築補助金を採択された具体的な事例

飲食店が事業再構築補助金を採択された主な事例には、次のものが存在します。他にも、事業再構築補助金のホームページでは多くの採択事例が業種ごとに数多く公表されていますので、補助金の申請を検討する際には、目を通しておくと良いでしょう。

焼き鳥居酒屋展開からテイクアウト専門店への業態転換事例

焼き鳥居酒屋を営んでいた事業者が、テイクアウト・デリバリー業態に進出をする事例です。

新型コロナウイルスによって集客が激減した現状の焼き鳥居酒屋から、ランチ営業もできる食(海鮮丼、唐揚げ丼)に変更したうえで、ランチ・ディナー対応のテイクアウト、デリバリー業態に新分野進出を行います。

新型コロナウイルスが落ち着いて以降は、今回の食をメインにした酒類提供の営業を徐々に再開し、広く顧客のニーズに対応していく事業展開をするとしています。

飲食店がBBQを楽しめる高級コテージ宿泊事業を始める事例

天ぷら店を経営していた事業者が、高級コテージ宿泊事業を始める事例です。

天ぷら店経営の調理ノウハウと代表夫婦の貸家管理人スキルを活用して冬の花火や函館の夜景が一望できる高級コテージを建設し、BBQと揚げたて天ぷらを楽しむという非日常体験を提供するとしています。

仕込み外注システムの構築事例

飲食店の多店舗経営を行っていた事業者が、仕込み外注システムを新たに構築した事例です。

これまで培ってきた飲食店の多店舗経営や業務用・小売用の食材販売事業、食に関する生産者との繋がりをもとに、飲食店の仕込みの外注を受け、新たに建築する食品加工施設にて製造し届ける仕組みを構築するとしています。

喫茶店が地元の果物等を活用した「フリーズドライ製品」の製造販売を始める事例

喫茶店経営を行ってきた事業者がフリーズドライ製品の製造と販売を始める事例です。

新型コロナの影響により喫茶店の売上が大きく減少した喫茶店事業者が、「地元の果物・野菜等を活用したフリーズドライ製品の製造・販売」を新たに開始して市場が拡大している小売商材市場への参入を行います。これにより事業を再構築することに加え、地元の果物や野菜のブランド化にもつなげていくとしています。

飲食店が事業再構築補助金で補助を受けられる対象経費

事業再構築補助金は、事業再構築に要する費用だからといって、すべてが補助対象となるわけではありません。たとえば、いくら新規事業を始めるためであったとしても、土地を購入した代金などは補助の対象外です。

飲食店が事業再構築補助金を受ける際、対象となる経費には主に次のようなものがあります。なお、下記は一例であり、ほかにも機械装置・システム構築費や技術導入費、運搬費、外注費、知的財産権等関連経費など、幅広い経費が補助対象です。

より具体的に知りたい場合には、当社トライズコンサルティングまでお問い合わせください。

建物費

建物費とは補助事業のために使用される事務所や生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫など事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設や改修に要する費用や、補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費などです。

たとえば、飲食店が新たにテイクアウト販売を始めるために飲食店として使っていた店舗建物を改装するための費用などがこれに該当します。

ただし、「構築物」に係る経費は対象になりません。また、建物の新築については、必要性が認められた場合に限定されています。

専門家経費

専門家経費とは、事業の遂行のために依頼した専門家に支払われる費用です。たとえば、新たにはじめる事業についてコンサルタントに助言を求めた際にかかる費用などがこれに該当します。

ただし、補助金の申請にあたって認定経営革新等支援機関等に支払った費用や、事業計画の作成を支援した外部支援者に対する経費は、専門家経費の補助対象外です。

また、専門家謝金には次の上限が定められています。

  • 大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師等:1日5万円以下
  • 准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ等:1日4万円以下

クラウドサービス利用費

クラウドサービス利用費とは、補助事業のために利用するクラウドサービスやWebプラットフォームなどの利用にかかる費用です。

なお、クラウドサービス利用に付帯するルータ使用料やプロバイダ契約料、通信料等も、補助事業に必要な範囲内で対象とされます。 一方、パソコンやタブレット端末、スマートフォンなどの本体費用は補助対象となりません。

広告宣伝・販売促進費

広告宣伝や販売促進費も補助対象の経費となります。飲食店が新たな事業を始める際には広告費がかさむことも多いかと思いますので、ぜひ活用したい経費項目の一つです。

飲食店が事業再構築補助金の活用を検討する際の注意点

飲食店が事業再構築補助金の活用を検討する際には、次の5つの点に注意しましょう。

必ずしも採択されるとは限らない

事業再構築補助金は、申請をしたからといって必ずしも受給できるものではありません。要件を満たして申請をした事業の中からふるいにかけられ、採択した事業のみが受給の権利を得られます。

具体的な件数で見ると、第2回公募の応募件数は20,800件であり、このうち申請要件を満たしたものは18,333件、このうち採択されたのは9,336件でした。つまり、採択された事業は応募件数全体の44.9%、要件を満たしたものの中でも50.9%だったということです。事業再構築補助金は、補助金の中でも比較的競争率が高いものと言えるでしょう。

なお、飲食業は宿泊業と合わせて結果が集計されているため飲食業のみの数字は公表されていませんが、宿泊業と飲食サービス業が占める割合は応募件数のうち19.6%、採択件数のうちでは23.8%とされています。いずれにしても、応募したからといって必ずしも採択されるわけではないことを覚えておいてください。

採択後も報告などが必要となる

事業再構築補助金は、採択されたからといって必ず補助金がもらえるわけではありません。申請した事業を採択後に実施し、実施した結果の検査を経て初めて補助金を受け取ることができます。

そのため、いくら見栄えのみを整えた事業計画で採択を受けたとしても、事業の実施や適切な報告ができなければ、補助金を手にすることはできません。報告にもさまざまな書類が必要となり手間がかかりますので、この点も踏まえて申請するようにしましょう。

風俗営業は原則として対象外

たとえばキャバレーなども、広く見れば飲食店の一つです。しかし、風俗営業店で事業再構築補助金を受けることは難しいことには注意してください。

対象外となっている風俗営業として募集要項で明記されているのは、性風俗関連特殊営業(いわゆるソープランドやデリバリーヘルスなど)のみです。そのため、キャバレーなどの接待飲食等営業は、必ずしも公募要件を満たしていないとは言い切れません。

とはいえ、接待飲食等営業を新たに始めるなどの場合にはかなり厳しく見られる可能性が高く、採択の可能性は高くないといえるでしょう。

単なる新店舗の出店は対象外

先ほどもお伝えしたように、事業再構築補助金は何らかの事業再構築をすることが要件となります。そのため、たとえば居酒屋が新たに2号店となる居酒屋を出店するような単なる新店舗の出店は、原則として採択されません。

ただし、従来自社のみで営んでいた店舗を新たにフランチャイズ化するような場合には、対象となる可能性があります。

補助金は後払い

事業再構築補助金は、原則として後払いです。つまり、採択されたとしても、その事業はいったん融資など他の方法でまかなって実施しなければなりません。事業の実施後に実施内容を所定の様式にて報告し、検査の結果問題がないと判断されて、初めて補助金の交付が受けられます。

採択をされたからといってすぐにお金がもらえるわけではありませんので、誤解のないよう注意してください。

まとめ

事業再構築補助金は、飲食店でも活用することが可能です。コロナ禍で売り上げが大きく減少してしまった飲食店は多いため、ぜひ事業再構築を検討するきっかけとすると良いでしょう。

とはいえ、事業再構築補助金の申請には必要書類も多く、要件の判定も複雑です。これを自社のみで行うことは、容易ではありません。

事業再構築補助金を申請でお困りの飲食店様は、当社トライズコンサルティングまでお気軽にお問い合わせください。

代表の野竿は「認定経営革新等支援機関」であり、2019年度・2020年度のものづくり補助金の採択率97.0%の実績があります。事業再構築補助金についても審査基準を熟知しております。

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