持続化給付金とは

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現在、新型コロナウィルスの影響で、取引先が休業したり、店の客足が減った、などで売上が減少している事業者様が多くいらっしゃいます。
このような状況の中、国は、感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするため、事業全般に広く使える給付金(持続化給付金)を支給することにしました。

1.対象者

中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少している者

医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります

2020年4月22日時点では、「昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。」と発表されています。
今後対象者の変更があると思いますので、注意が必要です。

2.給付額

法人は200万円、個人事業者は100万円  ※ただし、上限は、昨年1年間の売上からの減少分

(例) 法人の場合

前年の総売上額:8,000万円   前年同月比▲50%月(3月)の売上:200万円
8,000万円 - (200万円×12) = 5,600万円
5,600万円 > 200万円なので、もらえる金額は上限の200万円になる

3.必要書類

<法人>
(1)通帳の写し (2)法人番号 (3)2019年の確定申告書類の控え (4)減収月の事業収入額を示した帳簿等

<個人事業主>
(1)通帳の写し (2)本人確認書類 (3)2019年の確定申告書類の控え (4)減収月の事業収入額を示した帳簿等

4.募集開始時期

補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始。
電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています

5.前年同月比▲50%月の対象期間

2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者が選択することができます

6.申請方法

(1)Web上での申請(基本)  (2)完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口で申請

その他、申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週を目途に確定・公表予定

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